1. 固定資産税に関すること

更新日:2024年04月12日

下記の気になる項目をクリックしてください。

固定資産税全般について

Q1. 固定資産税とは何ですか。

Q2. 固定資産税の対象となる資産はどのようなものですか。

Q3. 固定資産税の税率は何%ですか。

Q4. 都市計画税とはどのような税金ですか。

Q5.  都市計画税の税率は何%ですか。

Q6. 税額はどのように算出しますか。

Q7. 税額を知りたいのですが、電話で教えてもらえますか。

Q8. 土地と家屋ごとの税額はどのように確認できますか。

Q9. 土地と家屋の評価額を確認したいのですが、どうすればよいでしょうか。

Q10. 固定資産税・都市計画税の免税点とは何ですか。

Q11. 固定資産の価格は何に基づいて評価しているのですか。

Q12. 固定資産の価格は何年おきに見直しますか。(評価替え)

 

納税義務者について

Q13. 土地の納税義務者は、どのように特定しますか。

Q14. 家屋の納税義務者は、どのように特定しますか。

Q15. 償却資産の納税義務者は、どのように特定しますか。

 

固定資産を売買した場合

Q16. 年の途中に土地や家屋の売買をした場合、固定資産税の納税義務者や金額は変わりますか。

Q17. 12月に売却した家屋や土地について、来年度は誰に課税されますか。

Q18. 年の途中で売買した土地について、売却後の納期限の納付書を新所有者に送付してほし いのですが、可能でしょうか。

Q19. 取得した土地と家屋について登記をしたいのですが何が必要となりますか。

Q20. 恵庭市内にある法務局に登記している固定資産(土地・家屋)について名義変更をしたいです。手続き先はどこですか。

Q21. 未登記の家屋を売買しました。 何か手続きは必要でしょうか。

 

建物を取り壊したとき

Q22. 家屋を取り壊しました。何か手続きは必要でしょうか。

Q23. 年の途中に家屋を取り壊した場合、その年の固定資産税・都市計画税はどうなりますか。

Q24. 昨年10月に住宅を取り壊しましたが、今年の土地の税額が急に高くなりました。どうしてでしょうか。

 

縦覧について

Q25. 固定資産税にかかる土地・家屋価格等の縦覧とは何ですか。

 

証明書について

Q26. 新しい年度の評価証明書を取得したいのですが、いつから申請可能でしょうか。

Q27. 所有している固定資産の評価証明書を取得したいのですが、道外に住んでいるため窓口に行くことができません。 どうすればよいでしょうか。

Q28. 代理人が証明書を申請する際に使用する委任状をほかの手続きにも使用するため、原本を返してもらうことは可能ですか。

Q29. 評価証明書を取得したいのですが、所有者以外が申請することは可能でしょうか。

Q30. 所有者が死亡しており、相続人が評価証明書を申請する場合にはどうしたらよいでしょうか。

Q31. 住宅用家屋証明書を取得したいのですが、単身赴任のため所有者自身は未入居です。 この場合、証明書を発行してもらうことは可能でしょうか。

Q32. 家屋が取り壊されていることがわかる証明書が欲しいのですが、どうすればよいでしょう。

 

名寄帳(なよせちょう)について

Q33. 名寄帳とは何ですか。

Q34. 被相続人が恵庭市で土地や家屋を所有していたか確認したいのですが、どうすればよいでしょうか。

 

納税通知書について

Q35. 希望の場所に納税通知書を送付してほしいです。 手続きは必要ですか。

Q36. 納税義務者が市外に単身赴任しているので、恵庭市内にいる家族に納税通知書を送付してほしいです。手続きは必要ですか。

Q37. 納税義務者が高齢のため、恵庭市外にいる子に納税通知書を送付してほしいです。手続きは必要ですか。

Q38. 仕事の関係で海外に引っ越すことになります。 納税通知書を受け取るためにはどのようにしたらよいでしょうか。

Q39. 市内に土地を所有していますが、納税通知書が届きません。

Q40. 『恵庭 太郎  外1名』という宛名で納税通知書が届きました。 どうしてですか。

Q41. 共有代表者を変更したい場合はどうしたらよいですか。

 

 

A1.

毎年1月1日(賦課期日)現在、市内に土地、家屋、償却資産(これらを総じて固定資産という)を所有している方にかかる税です。

 

 

A2.

土地、家屋及び償却資産です。

 

 

A3.

固定資産税の税率は、1.4%です。

 

 

A4.

都市計画税は、都市計画事業(下水道、公園、道路等の整備や土地区画整理事業など)又は土地区画整理事業に要する費用に充てるために目的税として課税されるものです。市街化区域内にある土地と家屋を所有する方に課税されます。

 

 

A5.

都市計画税の税率は、 0.3%です。

 

 

A6.

1.固定資産の価格(評価額)を決定し、その価格をもとに課税標準額を算定します。 2.課税標準額×税率=税額 (課税標準額は、原則として、固定資産課税台帳に登録された価格を言いますが、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用されている場合や、土地について税負担の調整措置が適用されている場合は、価格より低く算定されます。)

 

 

A7.

電話では本人確認が困難であるため、個人情報保護の観点から、税額やそれ以外の課税情報を電話でお答えすることはできません。

 

 

A8.

納税通知書の課税明細書に資産ごとの税相当額を記載しておりますので、そちらでご確認ください。

 

 

A9.

課税されている場合は納税通知書の課税明細書にて所有されている固定資産の評価額をご確認いただけます。 免税点(※)未満で課税されていない場合には、税務課にて交付している名寄(なよせ)帳にてご確認いただけます。 申請方法などについては市ホームページをご覧ください。
※免税点についてはA10

★市税に関する証明書を郵便で請求するとき

 

 

A10.

免税点とは、市町村の区域内に同一名義人が所有する全ての土地・家屋・償却資産の課税標準額合計が、一定の金額に満たない場合、固定資産税が課税されない制度のことです。それぞれの免税点は、土地30万円・家屋20万円・償却資産150万円です。

 

 

A.11

固定資産の評価は総務省が示す「固定資産評価基準」によって行うことと地方税法第403条第1項で規定されています。

 

 

A12.

土地及び家屋の固定資産の価格(評価額)は、3年ごとに見直します。これを評価替えといいます。令和6年度が評価替え年度となります。
土地の評価額は、この評価替えに際し、地価公示価格・都道府県地価調査価格・鑑定評価価格を活用し、土地の価格変動を反映しています。家屋については、建築物価の変動や築年数などを考慮し、評価額を再計算しています。
 この評価替えの年を「基準年度」とし、その価格が3年間据え置かれます。(分筆や合筆があったり、使い方を変更した土地、及び新築や増築等があった家屋について、価格を据え置くことが適当でないときは見直しをします。)

 

 

 

A13.

土地登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている個人や法人です。(地方税法第343条第1項、第2項)

 

 

A14.

家屋登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている個人や法人です。(地方税法第343条第1項、第2項)

 

 

A15.

事業者の申告に基づいて登録される償却資産課税台帳に所有者として登録されている人や会社です。償却資産の所有者には申告義務があります。(地方税法第343条第1項、第3項)

 

 

A16.

固定資産税の賦課期日は毎年1月1日となります。 賦課期日に登記簿又は課税台帳に所有者として登記又は登録されている個人や法人がその年の納税義務者となります。 よって、年の途中で売買した場合であっても、賦課期日の所有者がその年の固定資産税の納税義務者となり、金額も変更ありません。

 

 

A17.

登記の受付年月日が1月1日(賦課期日)以前の場合は、新所有者に課税されます。 登記の受付年月日が1月2日以降の場合は、旧所有者に課税されます。(地方税法第343条第2項、第359条)

 

 

A18.

固定資産税・都市計画税はその年の1月1日の所有者に課税されるものとなりますので、年の途中で売買された場合であっても、納税義務者は旧所有者となります。そのため、納付書を新所有者に送付することはできません。(地方税法第343条第2項、第359条)

 

 

A19.

登記については法務局でのお手続きとなります。 恵庭市の土地及び家屋については札幌法務局恵庭出張所(住所:恵庭市京町2番地、電話番号:0123-32-3057)にお問い合わせください。

 

 

A20.

お手続き先は、札幌法務局恵庭出張所です。(住所:恵庭市京町2番地、電話番号:0123-32-3057)

 

 

A21.

未登記の家屋を売買された場合、納税義務者変更届を税務課 固定資産税 家屋担当に提出していただく必要があります。 なお、12月に売買された場合であっても、納税義務者変更届の受付日が1月2日以降の場合、その年の固定資産税・都市計画税は旧所有者へ課税されることとなります。 そのため、売買された後は早急に書類をご提出ください。

 

 

A22.

家屋を取り壊された場合は、税務課 固定資産税 家屋担当までご連絡ください。 現地調査にて滅失していることを確認する必要があります。 賦課期日(1月1日)前に壊していて連絡が賦課期日後になった場合は、1.解体工事の領収書(領収書発行日が賦課期日前)または2.解体業者発行の解体証明書(解体日の記載があり、業者の代表社印を押していること。)の提出をお願いします。

 

 

A23.

固定資産税・都市計画税はその年の1月1日の現況で課税されます。 そのため、取り壊されてもその年の税額に変更はございません。 取り壊された家屋の固定資産税・都市計画税は翌年から課税されません。

 

 

A24.

土地の上に一定の要件を満たす住宅があると、「住宅用地に対する課税標準の特例」が適用され税額が軽減されます。 そのため、住宅の滅失によりその特例の適用対象から外れ、税額が上がったものと思われます。

 

 

A25.

固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定することになっています。 決定した価格等は固定資産課税台帳に登録されます。 この登録された価格について、固定資産税(土地・家屋)の納税者が、その価格が適正であるかどうか、他の土地・家屋と比較できるようにするため、恵庭市で課税される土地(家屋)の価格などが記載された土地(家屋)価格等縦覧帳簿を確認していただくことを縦覧といいます。
縦覧期間は、4月1日から固定資産税第1期納期限までです。

 

 

A26.

新年度の評価証明書は4月1日より交付できます。

 

 

A27.

証明書発行は郵送でも受け付けております。 必要書類を税務課宛にご郵送ください。 申請方法などについては市ホームページをご覧ください。

★市税に関する証明書を郵便で請求するとき

 

 

A28.

原本還付希望の旨、申請書等にご記載していただければ、コピー(複写)を取ったうえで原本をお返しすることができます。

 

 

A29.

所有者以外の方が申請される場合は所有者の方からの委任状が必要となります。 様式は市ホームページからダウンロードすることもできます。
★市税に関する証明書を郵送で請求するとき

 

 

A30.

相続人であることが確認できれば評価証明書を交付することができます。 申請には所有者の死亡を確認できる書類及び所有者と相続人の方との間柄を確認できる書類が必要となります。

 

 

A31.

未入居である理由等を記載した申立書をご提出いただければ発行できます。 詳しくは税務課までお問い合わせください。なお、申立書の様式は任意のものでかまいません。

 

 

A32.

税務課にて滅失証明書を発行することができます。 なお、現地調査が必要となり発行するまでに日数を要する場合があります。

 

 

A33.

名寄帳とは、所有者ごとの土地・家屋一覧表で、各資産の評価額、課税標準額、税額及び面積等が記載されています。

 

 

A34.

名寄帳にてその方に課税されていた市内の土地や家屋の所在地をすべてご確認いただくことができます。 相続人であることが確認できれば名寄帳を交付することができます。 申請には所有者の死亡が確認できる書類及び所有者と相続人の方との間柄確認ができる書類が必要となります。

 

 

A35.

恵庭市内在住の方が市内転居をし、市民課に届出をしている場合については、税務課への届出は不要です。 それ以外の場合は、『納税通知書の送付先変更届』を記入し、税務課 固定資産税担当まで提出してください。(希望の送付先について上記変更届のほかに確認できる書類等を求めることがありますので、あらかじめご了承くださいますようお願いいたします。)
住所変更の登記をされる場合は、税務課での手続きは必要ありません。ただし送付先変更届や納税管理人申告書をご提出されていた方は手続きが必要となる場合がありますのでお問い合わせください。

 

 

A36.

納税義務者の代わりに納税を管理する者(市内在住)を指定するときは、『納税管理人申告書』の提出が必要です。『納税管理人申告書』を記入し、税務課 固定資産税担当まで提出してください。 様式は市ホームページからダウンロードすることもできます。
★電子申請・申請書ダウンロード

 

 

A37.

納税義務者の代わりに納税を管理する者(市外在住)を指定するときは、『納税管理人承認申請書』の提出が必要です。『納税管理人承認申請書』を記入し、税務課 固定資産税担当まで提出してください。 様式は市ホームページからダウンロードすることもできます。
★電子申請・申請書ダウンロード

 

 

 

A38.

ご本人様に代わり、日本在住の方を納税管理人として設定いただく必要があります。 詳しくはお問い合わせください。

 

 

A39.

お持ちの固定資産の土地・家屋・償却資産それぞれの課税標準額の合計が免税点(※)未満となっている可能性があります。 前年度まで納税通知書が届いていた場合は返戻されている等の可能性がありますので、税務課までお問い合わせください。
※免税点についてはA10

 

 

A40.

共有で所有している資産については、負担割合の規定が地方税法上存在せず税額を按分することができないため、共有者全員がその納税義務を負っている(連帯納税義務といいます)ので、所有者の中の1名を代表者(恵庭 太郎 様)とさせていただき、「恵庭 太郎 様 外1名」という宛名で納税通知書をお送りしております。

 

 

A41.

共有代表者変更届をご提出いただければ変更することができます。詳しくはお問い合わせください。
共有代表者変更届(PDFファイル:66.2KB)

このページに関するお問い合わせ先

総務部 財務室 税務課

電話 :0123-33-3131(内線:1411,1413~1419,1431)
ファックス :0123-32-0260
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