市税に関する証明書を郵便で請求するとき

更新日:2024年04月01日

郵便で請求できる市税に関する証明書の種類・手数料

 

証明書の種類 手数料 備考
所得・課税証明書 1件 400円  
固定資産評価証明書 1筆・1棟ごとに 400円
 
付属屋についても手数料が別途かかります(注意1)
固定資産公課証明書 1筆・1棟ごとに 400円
 
付属屋についても手数料が別途かかります(注意1)
資産証明 1筆・1棟ごとに 400円
 
付属屋についても手数料が別途かかります
納税証明 1税目1年度につき400円
 
車検用は無料 (注意2)
土地図面写し 1枚 500円  
住宅用家屋証明 1件 1,300円  
家屋滅失証明

現地調査を要しないもの
1棟 400円

現地調査を要するもの
1棟    400円

 

 

評価通知書

(法務局への登録免許税算定用)

無料 法務局発行の「交付依頼書」が必要 (注意3)
営業証明(個人・法人) 1件 400円  

 

  • (注意1)評価証明書・公課証明書をご希望の方で、1月2日以降に取得した資産の証明の場合、取得したことを確認できる書類の提示が必要です。(例えば売買契約書、競売の落札による取得の場合は代金納付期限通知書など)
  • (注意2)軽自動車税の車検用納税証明書は車検証の提示が必要です。
  • (注意3)恵庭市内の土地および登記済みの建物については、法務局に価格を一括通知していますので評価通知書は発行されません。価格は恵庭法務局での閲覧になります。競売落札で価格が必要な場合は、法務局から発行される競売落札用の「評価通知書交付依頼書」と本人確認ができるものが必要です。

申請に必要な書類


(1)申請書

様式は下記の「市税証明書交付申請書」、「固定資産税評価証明書等交付申請書」、「住宅用家屋証明申請書・証明書」をご利用ください。
 

(2)本人確認書類の写し

 請求者の現住所が記載してあるもので、かつ有効期限が切れていない本人確認書類の写し(コピー)を同封して下さい。

 (例) 運転免許証、マイナンバーカード、在留カードなどの顔写真付きのものは1点、健康保険証、年金手帳などの顔写真のないものは2点以上

なお、代理人申請の場合は本人からの委任状及び代理人の本人確認書類の写し(コピー)が必要となります。加えて、納税義務者が亡くなっており、相続人から申請する場合は、被相続人との間柄がわかる戸籍謄本等の写しが必要となる場合があります。

(注意)健康保険証の写しを送付する場合は、写しに記載の被保険者等記号・番号等をマスキングの上送付願います。



(3)手数料

 郵便局で定額小為替を購入してください。同封していただく小為替は

 「つり銭」がないようにお願いします。

 また、定額小為替には氏名、住所などを記載しないでください。

    
(4)返信用封筒

  請求者の住所、氏名を記入し、切手を貼付してください。

  送付先の住所は、原則「住民登録されている住所地」です。

 

   <その他>
  ・電話番号は必ず日中連絡がとれる電話番号(携帯番号)をご記入下さい。
  ・手数料は市町村により異なります。 他の市町村に請求する場合は、事前に電話等で手数料を確認してください。  

 

あて先

〒061-1498

北海道恵庭市京町1番地 恵庭市役所 税務課

 

 

 

申請書ダウンロード

 

所得・課税証明書を請求する時の注意点

確定申告をしていない方や収入がない場合などで、請求いただいても収入の状況が確認できず所得・課税証明書が発行できないことがあります。

郵便で請求の際、下記の市民税・道民税申告書を記入し、添付していただきますようお願いいたします。

コンビニ等で所得・課税証明書を取得できます(発行手数料が400円から100円に変わります!)

このページに関するお問い合わせ先

総務部 財務室 税務課

電話 :0123-33-3131(内線:1411,1413~1419,1431)
ファックス :0123-32-0260
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