軽自動車税の手続き

更新日:2023年07月05日

軽自動車の登録・廃車などの手続き

 車種によって手続き場所が異なりますのでご確認ください。

車種別の手続き場所
車種 手続き場所

原動機付自転車(125cc以下のもの)
特定小型原動機付自転車(キックボード等)
小型特殊自動車
農耕作業用機械
ミニカー

市役所税務課 (本庁舎1階19番窓口)
電話番号:0123-33-3131(内線1411)

二輪小型自動車
二輪の軽自動車
(125cc超~250cc以下のバイク)

北海道運輸局 札幌運輸支局
住所:札幌市東区北28条東1丁目
電話番号:050-5540-2001
三輪・四輪の軽自動車 札幌地区軽自動車検査協会
住所:札幌市北区新川5条20丁目1番21号
電話番号:050-3816-1763

市役所での手続き

市役所では原動機付自転車(125cc以下のもの)、特定小型原動機付自転車(キックボード等)、小型特殊自動車、農耕作業用機械、ミニカーの登録や廃車などの手続きを承ります。必要な書類等をご確認のうえご来庁ください。
なお、どの手続きを行う際にも本人確認書類(免許証等)と納税義務者の印鑑を必ずお持ちいただくようお願いします。

申告書は市役所に備え付けていますが、このページからダウンロードすることも出来ますのでご利用ください。

登録

登録手続きの詳細
事由 手続きに必要なもの
販売店から購入したとき 軽自動車税申告書兼標識交付申請書
販売証明書
個人から購入したとき
(ネットオークションを含む)
軽自動車税申告書兼標識交付申請書
譲渡証明書
譲渡人の廃車証明書
他市町村から転入したとき

軽自動車税申告書兼標識交付申請書

<転入前に廃車手続きが済んでいる場合>
・廃車申告受付書、廃車証明書等

<廃車手続きを行っていない場合>
・他市町村の標識(ナンバープレート)
・他市町村で発行された標識交付証明書

名義変更

名義変更手続きの詳細
事由 手続きに必要なもの
市内の人から 譲渡されたとき(名義変更) 軽自動車税申告書兼標識交付申請書
(譲渡証明書の欄に旧所有者の押印が必要です)
旧所有者の標識交付証明書
市外の人から 譲渡されたとき(登録)

軽自動車税申告書兼標識交付申請書
(譲渡証明書の欄に旧所有者の押印が必要です)

<廃車済の場合>
・譲渡人の廃車受付書・廃車証明書
提出できない場合は車台番号の拓本(イシズリ)をお持ちください。

<廃車されていない場合>
・前登録市町村の標識(ナンバープレート)
・他市町村で発行された標識交付証明書

(注意)恵庭市の「軽自動車税申告書兼標識交付申請書」には譲渡証明書の欄を設けています。
譲渡人が譲渡証明書欄に記入・押印出来ない場合は、別途押印済みの「譲渡証明書」を単体で添付してください。様式はこのページからダウンロードできます。(必要事項が記載されていれば任意の様式でも構いません)

廃車・登録抹消

抹消手続きの詳細
事由

手続きに必要なもの

売却・廃車したとき

軽自動車税廃車申告書兼標識返納書
恵庭市標識(ナンバープレート)
標識交付証明書

(注意)標識を返納できない場合500円の手数料をいただきます。
その場合の受付時間は16時までです。

盗難されたとき

軽自動車税廃車申告書兼標識返納書
警察署発行の盗難届受理証明(または、届出時の受付番号の控え)
標識交付証明書

廃車手続については郵送でも承ります。手続きに必要なものは下記の通りです。

  1. 軽自動車税廃車申告書兼標識返納書
  2. 恵庭市標識(ナンバープレート)
  3. 返信用封筒(住所記入・切手貼付済)
  4. 納税義務者であることが確認できる公的機関発行の書類(マイナンバーカード、免許証・保険証等)のコピー

 以上の書類を下記へ送付してください。受付後、納税義務者宛に廃車受付書を返送いたします。
 なお、郵便事故で書類が届かない場合の責任は負いかねますので、簡易書留等での郵送をお勧めいたします。

<送付先> 
〒061-1498 恵庭市京町1番地
恵庭市役所 税務課 軽自動車税担当

その他手続き

その他手続きの詳細
事由 手続きに必要なもの
標識を紛失し、再発行したいとき
(注意)受付は16時までです。
軽自動車税申告書兼標識交付申請書
紛失した番号の標識交付証明書
手数料(500円)
事情があって廃車手続きが出来ないとき 軽自動車税に関する申立書
申立事項が証明できる書類など
原動機付自転車の排気量を変更したとき 軽自動車税申告書兼標識交付申請書
原動機付自転車の改造・排気量等変更届出書
改造箇所の写真
旧番号の恵庭市標識(ナンバープレート)

ネットオークションを利用する場合

 ネットオークションで購入した車両を登録する場合は、譲渡人の印鑑がある譲渡証明書・譲渡人の廃車証明書が必ず必要です。
 購入する場合は必ず相手方から書類をもらってください。
 現在登録中の車両をネットオークションで手放す場合には、【恵庭市での廃車手続きを行うこと】【廃車受付書・譲渡証明書を相手に渡すこと】が必要となります。

小型特殊自動車をお持ちの方へ

 小型特殊自動車(農耕用、農耕用以外のもの)をお持ちの場合は、公道を走る・走らないに関わらず標識(ナンバープレート)を取得していただく必要があります。
 まだ登録がお済みでない方は、至急登録をお願いします。

軽自動車税の対象となる小型特殊自動車の詳細
小型特殊自動車の区分 長さ 高さ 最高速度
農耕作業用自動車
(トラクター、コンバイン、田植機など)
制限なし 制限なし 制限なし 35キロメートル毎時未満
上記以外のもの
(フォークリフト、ショベルローダーなど)
4.7メートル以下 1.7メートル以下 2.8メートル以下 15キロメートル毎時以下

登録に必要なもの

  • 印鑑(所有者・使用者)
  • 販売証明書(新規または中古で購入の場合
  • 譲渡証明書または廃車証明書(個人間の譲渡の場合)

自賠責に入っていますか?

原動機付自転車を含むすべての自動車に、自動車損害賠償責任保険・共済(自賠責)への加入が義務付けられています。

また、フォークリフトなどの小型特殊自動車(農耕作業用を除く)についても、公道を一度でも走行する場合は、自賠責への加入が必要です。

詳細は下記リンクをご参照ください。

ダウンロード

関連リンク

このページに関するお問い合わせ先

総務部 財務室 税務課

電話 :0123-33-3131(内線:1411,1413~1419,1431)
ファックス :0123-32-0260
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