滞納処分について

更新日:2022年02月28日

恵庭市の滞納処分

滞納処分の流れ

滞納処分の流れ

 上記のように、納税できない特別な事情等の連絡や納税相談なく、税金を滞納したまま放置すると滞納処分の対象になります。

 滞納処分について、地方税法は「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないとき」は、「財産を差し押さえなければならない」と定めていますが、納め忘れ等を考慮し、催告書等によって、自主的な納税を促しています。

 恵庭市では、催告等の文書を送付してから一定期間連絡や納税がなければ、滞納処分を執行します。納期内に納税している方との公平性を保ち、大切な市税を確保するために、滞納している方の財産(預貯金・給与・自動車・不動産・生命保険など)の差押や、場合によってはご自宅へ伺い、自宅にある財産等を差押えて、その財産を公売し、市税の滞納に充てる等の滞納処分を行います。

 また、納期限を過ぎた場合は延滞金が発生してしまいます。発生した延滞金については納期内に納付していただいている方との公平性を保つために徴収します。

市税は市政運営の重要な財源

 市税は市民の皆様のための福祉や教育などの公共サービスに必要不可欠なものです。市税の滞納は、恵庭市全体にとっても多大な損失となるほか、納期内納税者との公平性を保つことができなくなるため、市民の皆様には納期内納税を守っていただきますようにご協力お願いいたします。

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