延滞金について

更新日:2023年02月28日

 延滞金は地方税法で規定されていますが、納期限を過ぎて納めた場合には、本来納めるべき税金の他に延滞金を納めていただくことになります。期限内に納税している方との公平性を保つために延滞金がかかりますので、期限内の納税にご協力をお願いします。  

延滞金の割合

(単位:%)

延滞金の割合について

  1. 平成12年~平成25年の上記(1)の期間について(地方税法附則第3条の2の規定~旧法) 公定歩合の利率に4%を加算した割合を延滞金の割合としました。
  2. 平成26年以降(地方税法附則第3条の2~更生後)
  • (1)について特例基準割合に1%を加算した割合としています。(特例基準割合とは「各年の国内銀行の貸出約定金利(新規・短期)の前々年10月から前年9月までの平均に1%を加算した割合」といいます。)
  • (2)について特例基準割合に7.3%を加算した割合としています。
  1. 令和3年以降
  • (1)について延滞金特例基準割合に1%を加算した割合としています。延滞金特例基準割合とは「平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に1%を加算した割合」をいいます。)
    (例) 令和6年の場合 1.4%+1.0%=2.4%
  • (2)について延滞金特例基準割合に7.3%を加算した割合としています。
    (例) 令和6年の場合 1.4%+7.3%=8.7%

延滞金特例基準割合は毎年11月に財務省から告示されます。(令和6年中における延滞金特例基準割合 年1.4%)

(注意)税額が2,000円未満、又は延滞金の合計額が1,000円未満の場合、延滞金はかかりません。また、計算の基礎となる税金に1,000円未満の端数があるとき、又は延滞金の確定金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。

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