火災関係(り災証明・火災損害届)

更新日:2024年01月09日

り災証明

り災証明とは、火災により被害を受けた方に、その事実を証明するものです。

保険請求、滅失登記、確定申告等の手続きに必要となることがあります。

提出書類 等

 

申請書1通に必要事項を記載し、消防本部予防課へ提出(又は郵送)してください、申請の際には身分証明書を確認させていただきます。

費用はかかりません。

申請できる方については、り災証明交付申請書・説明(PDFファイル:45.8KB)に記載していますので確認して下さい。

(注意)郵送の場合は身分証明書の写しと、切手を貼付した返信用封筒を同封してください。

火災損害届

火災損害届とは、火災により被害を受けた建物、車両、家財品等の所有関係を明確にするとともに、損害の内容を調査するために、提出いただくものです。

火災の発生から概ね7日以内に、届出書1通に必要事項を記載し消防本部予防課へ提出(又は郵送)してください。

提出書類 等

届書1通に必要事項を記載し、消防本部予防課へ提出(又は郵送)してください。

り災証明交付申請書 火災損害届を郵送にて提出する場合

郵便番号 061-1431

住所 恵庭市有明町2丁目4番14号

提出先 恵庭市消防本部予防課

このページに関するお問い合わせ先

消防本部 予防課

電話 :0123-33-0990
ファックス :0123-33-7105
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