林野火災注意報・警報の運用について
改正の目的
令和7年2月26日に岩手県大船渡市で発生した大規模な林野火災では、森林や建物など3,370ヘクタール、家屋等の被害226棟、1名が亡くなるという大惨事となりました。
この火災を踏まえ、林野火災の予防の実行性を高めることを目的として、恵庭市火災予防条例の一部が改正され、令和8年1月1日から『林野火災注意報』『林野火災警報』の運用を開始します。
林野火災注意報発令基準
3月から6月の期間中、林野火災の予防上危険な気象状況となった際は、林野火災注意報が発令されます。
発令基準は、下記の(1),(2)いずれにも該当したときに林野火災注意報を発令します。
(1) 発令の日前3日から前日までの合計降水量が1ミリメートル以下であり、かつ、当該日前30日から前日までの合計降水量が30ミリメートル以下のとき。
(2) 乾燥注意報が発令されているとき。
林野火災警報発令基準
3月から6月の期間中、林野火災の予防上特に危険な気象状況となった際は、林野火災警報が発令されます。
・林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発令されたとき。
林野火災注意報・警報が発令された場合
・林野火災注意報が発令された場合、火の使用制限に従うよう努めなければなりません。(努力義務)
・林野火災警報が発令された場合は、火の使用制限に従わなければなりません。(義務)
林野火災注意報・警報が発令された場合の「火の使用制限」
林野火災に関する注意報・林野火災の予防を目的とした火災に関する警報が発令された場合は、恵庭市火災予防条例第30条の規定に基づき、下記のとおり「火の使用の制限」が適用されます。
(1)山林、原野等において火入れをしないこと。
(2)煙火を消費しないこと。
(3)屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
(4)屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
(5)山林、原野等の場所で火災が発生するおそれが大であると認めて市長が指定した区域内において喫煙をしないこと。
(6)残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉の始末をすること。
林野火災注意報・警報発令中の「火の使用制限の対象となる区域」
柏木町・桜森・島松沢・西島松・盤尻
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更新日:2025年12月27日