パスポートの居所申請について
居所(住民登録地以外)での申請について
次に該当する方は、恵庭市以外に住民登録がある場合でも恵庭市で申請することができます。
代理提出はできませんので、必ずご本人が窓口にお越しください。
申請に必要な書類については、下記の「パスポート(旅券)の申請・受け取りについて」をクリックしてご覧ください。
1 道外に住民登録をしているが、学生、単身赴任等で一時的に恵庭市にお住まいの方
申請に必要な書類に加えて、市内に居所があることを示す書類(所在地の記載がある学生証または社員証、在学証明書、勤務先の在籍証明書、アパート等の賃貸借契約書、居所に郵送された申請者宛の消印のある郵便物(6ヶ月以内)等)を提示または提出してください。
2 道内の恵庭市以外に住民登録をしているが、学生、単身赴任等で一時的に恵庭市にお住まいの方
申請に必要な書類に加えて、市内に居所があることを示す書類(所在地の記載がある学生証または社員証、在学証明書、勤務先の在籍証明書、アパート等の賃貸借契約書、居所に郵送された申請者宛の消印のある郵便物(6ヶ月以内)等)を提示または提出してください。
3 道内の恵庭市以外に住民登録をしているが、恵庭市内の学校に通学または会社等に通勤している方
通学先または通勤先を居所として申請することができます。
申請に必要な書類に加えて、通学先、通勤先を示す書類(所在地の記載がある学生証または社員証、在学証明書、勤務先の在籍証明書等)を提示または提出してください。
4 一時帰国の方
申請に必要な書類に加えて、居所申請申出書を提出するほか、一時帰国であることを示す書類(有効な査証、滞在許可証、外国人登録証、永住証明書、再入国許可証、有効な外国旅券(二重国籍の場合)等)を提示または提出してください。
生活環境部 市民課
電話 :0123-33-3131(内線:1119)
ファックス :0123-33-3137
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更新日:2025年03月24日