建築物の新築届出書(住居表示の設定)
建物を新築、建替えした時は届出が必要です
住居表示実施地区内で建物を新築、建替えした時は「建築物の新築届出書」を提出することで、町、丁目、番、号という住所(住居番号)が設定されます。
建築物の新築届出書受理後、住居表示管理台帳に建築物配置等の落とし込み作業を行うことで住居番号を決定するため、届出前に住居番号をお伝えすることはできません。
従前に建築物が建築されていた土地であっても、建物配置や出入口の位置等により住居番号が変更となる場合もありますので、必ず届出してください。
届出が必要な地区(住居表示実施地区)
相生町1~4丁目 | 有明町1~6丁目 | 大町1~4丁目 |
柏木町1~5丁目 | 北柏木町1~2丁目 | 駒場町1~6丁目 |
幸町1~4丁目 | 桜町1~4丁目 | 島松旭町1~4丁目 |
島松仲町1~3丁目 | 島松東町1~4丁目 | 島松本町1~4丁目 |
白樺町1~4丁目 | 住吉町1~4丁目 | 文京町1~4丁目 |
美咲野1~6丁目 | 緑町1~2丁目 | 和光町1~5丁目 |
※住居表示実施地区外での新築等の場合は、届出は不要となりますが住居番号板(ハウスプレート)の交付を行っている地区もあります。詳しくはお問合せください。
届出の方法
「建築物の新築届出書」の他、下記の必要な書類を揃え、市民課窓口へ持参、郵送、メールのいずれかの方法で届出を行ってください。
〈持参、郵送の場合〉 〈メールの場合〉 |
届出に必要なもの
・建築物の新築届出書
・建物の配置図(建築確認申請書の配置図など)
(注釈)敷地と建物の位置関係がわかる図面であること
・付近見取図
(注釈)建物の主要な出入口、街区外への通路などがわかる図面であること
・地積測量図(建築の前後に分合筆を行った場合)
建築物の新築届出書様式 (Wordファイル: 16.5KB)
届出人
建物の所有者、施工業者など。
届出時期
建築確認済証の交付後に届出することができます。
住居番号設定通知書及び住居番号板の後日送付について
届出受理後、3営業日程度で住居番号設定通知書と住居番号板(ハウスプレート)を届出人宛てに発送します。
近年は宅地の分筆やミニ造成が増加していることから、正確な付番を行うために以前はその場で交付していた窓口での届出についても後日送付とさせていただいております。
建築確認申請完了後から居住を開始するまでの間いつでも届出が可能ですので、余裕をもって届出いただくようご協力をお願いいたします。
生活環境部 市民課
電話 :0123-33-3131(内線:1111~1119)
ファックス :0123-33-3137
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更新日:2024年08月01日