建築物の新築届出書(住居表示の設定)

更新日:2021年03月18日

建物を新築、建替えした時は届出が必要です

住居表示実施地区内で建物を新築、建替えした時は「建築物の新築届出書」を提出することで、町、丁目、番、号という住所(住居番号)が設定されます。

建築物の新築届出書受理後、住居表示管理台帳に建築物配置等の落とし込み作業を行うことで住居番号を決定するため、届出前に住居番号をお伝えすることはできません。

従前に建築物が建築されていた土地であっても、建物配置や出入口の位置等により住居番号が変更となる場合もありますので、必ず届出してください。

届出が必要な地区(住居表示実施地区)

届出が必要な地区一覧
相生町1~4丁目 有明町1~6丁目 大町1~4丁目
柏木町1~5丁目 北柏木町1~2丁目 駒場町1~6丁目
幸町1~4丁目 桜町1~4丁目 島松旭町1~4丁目
島松仲町1~3丁目 島松東町1~4丁目 島松本町1~4丁目
白樺町1~4丁目 住吉町1~4丁目 文京町1~4丁目
美咲野1~6丁目 緑町1~2丁目 和光町1~5丁目

※住居表示実施地区外での新築等の場合は、届出は不要となりますが住居番号板(ハウスプレート)の交付を行っている地区もあります。詳しくはお問合せください。

届出の方法

「建築物の新築届出書」の他必要な書類を揃え、市民課窓口へ持参するか郵送で届出を行ってください。

郵送による届出の場合は94円切手を貼り、返送先を記入した返信用封筒(長形3号)を同封してください。

届出先
恵庭市役所市民課住居表示担当(1階6番窓口)
〒061-1498 恵庭市京町1番地

 

届出に必要なもの

・建築物の新築届出書

・建物の配置図(建築確認申請書の配置図など)
(注釈)敷地と建物の位置関係がわかる図面であること

・付近見取図
(注釈)建物の主要な出入口、街区外への通路などがわかる図面であること

・地積測量図(建築の前後に分合筆を行った場合)

届出人

建物の所有者、施工業者など、どなたでも届出することができます。

届出時期

建築確認済証の交付後に届出することができます。

住居番号設定通知書及び住居番号板の後日送付について

届出受理後、3営業日程度で住居番号設定通知書と住居番号板(ハウスプレート)を届出人宛てに発送します。

近年は宅地の分筆やミニ造成が増加していることから、正確な付番を行うために以前はその場で交付していた窓口での届出についても後日送付とさせていただいております。

建築確認申請完了後から居住を開始するまでの間いつでも届出が可能ですので、余裕をもって届出いただくようご協力をお願いいたします。

このページに関するお問い合わせ先

生活環境部 市民課

電話 :0123-33-3131(内線:1111~1119)
ファックス :0123-33-3137
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