コンビニ交付サービスQ&A

更新日:2025年03月10日

証明書コンビニ交付サービスについて、よくある質問と回答を下記の通り、まとめました。

A.共通編

B.住民票の写し編

C.印鑑登録証明書編

D.所得・課税証明書編

E.戸籍証明書編

A.共通

1. コンビニ交付を利用するには何が必要ですか?

恵庭市に住民登録があり、有効な利用者証明用電子証明書(数字4桁の暗証番号)が格納されたマイナンバーカードが必要です。また、操作の中で、この暗証番号の入力が必要です。

 

2. 利用できる店舗はどこですか?

全国のセブン・イレブン、ローソン、ファミリーマート、セイコーマート、ラルズ、イオン北海道(マックスバリュ)にて利用できます。

(注意)マルチコピー機(キオスク端末)設置の店舗

 

3. 利用できる時間は?

6時30分から23時まで利用できます。

(注意)メンテンナンス日や各店舗の営業時間によって異なる場合がございます。

 

4. 取得できる証明書の種類、手数料を教えて下さい

住民票の写し、印鑑登録証明書、所得・課税証明書が、一律一通100円で取得できます。窓口で取得するより200円(所得・課税証明書は300円)安いです。

(注意)窓口や郵便請求で取得する場合は、減額されません。

 

5. 暗証番号を忘れた・3回間違えてロックがかかった場合はどうすれば良いですか?

マイナンバーカードをお持ちの上、市役所1階市民課7番窓口にて、暗証番号の再設定を行って下さい。また、署名用電子証明書の暗証番号(英数字6~16桁)がわかる場合、スマートフォン専用アプリ(JPKI暗証番号リセット)を利用してマルチコピー機で再設定することができます。

 

6. 代理人・第三者がコンビニ交付を利用できますか?

本人以外がマイナンバーカードを借りて、代理人・第三者としてコンビニ交付を利用することはできません。

 

7. 各種手続き後、いつからコンビニ交付を利用できますか?

・交付、電子証明書の更新、一時停止解除後・・・翌日から

・転入・・・マイナンバーカードの住所変更を行った翌日から

・転居、氏変更、印鑑登録・・・届け出後、約1時間経過してから

 

8. 証明書が取得できませんでした。なぜですか?

下表に当てはまる場合は、コンビニ交付を利用することができません。

(注意)各種証明書Q&Aも併せてご確認下さい

 

各種証明書が取れない要因及び対処方法

該当理由

対処方法

備考 (注釈)

有効なマイナンバーカードではない(有効期限切れ、IC不良) (注釈)

 

 

 

 

市役所1階1番窓口(所得・課税証明書は市役所1階税務課17番窓口)にて取得できます。

 

 

 

 

 

 

コンビニ交付を引き続き利用するには、市役所1階7番窓口にてマイナンバーカードの手続きが必要です。

 

マイナンバーカードを申請した際、「利用者証明用電子証明書」を発行していない (注釈)

「利用者証明用電子証明書」の有効期限が切れている (注釈)

転出届を提出した方(転出予定者)

 

支援措置対象の方

 

9. 同一世帯内に転出予定者がいる場合、世帯員もコンビニ交付を利用できなくなりますか?

転出予定者以外の同一世帯員は、取得できる証明書が限定されます。住民票の写しについては「本人のみ」、「世帯の全員」(転出予定者を除く)、「世帯の一部」(転出予定者は選択できない)を取得することができます。印鑑登録証明書、所得・課税証明書については通常通り取得することができます。

 

10. 同じ住所に住んでいるが、住民票上の世帯が別の人の証明書を取得できますか?

別世帯の人の証明書は取得できません。

 

11. 窓口と同じ用紙で発行されますか?

窓口で発行する証明書の用紙とは異なりますが、偽造や改ざんを防止する特殊な処理を施して印刷されます。サイズは窓口と変わらず、A4の用紙です。

 

12. 誤って取得した場合、返金は可能ですか?

証明書の返金や交換はできません。証明書を取得される前に、必要な通数や記載事項等を必ず確認してください。

 

13. 証明書が複数枚となる場合、ホチキス留めはされていますか?

ホチキス留めはされていませんが、証明書の左下に記載されている固有番号で1通(1セット)と判断できるようになっています。1通(1セット)で有効な書類であり、ページ番号が右上に記載されています。

(注意)手数料は1通(1セット)ごとの計算になります。

 

B.住民票の写し

1.記載項目を教えて下さい

 

住民票の写しの記載項目

必ず記載される項目

・基本4情報(住所、氏名、生年月日、性別)

・1つ前の住所(過去に異動があった方)

・旧氏(事前に登録している方)

・住民となった日

外国人住民のみ記載される項目

・国籍・地域

・在留カード番号

・在留資格

・法第30条45規程区分

・在留期間・満了日

記載の有無を選択する項目

・世帯主・続柄

・本籍・筆頭者(日本人のみ)

・個人番号(マイナンバー)

 

2.マイナンバー入りの住民票を取得できますか?

令和6年9月30日より取得できるようになりました。操作の中で記載の有無を選択して下さい。

 

3.記載できない事項や取得できない証明書はありますか?

下記の項目が記載されている住民票の写しや証明書は、コンビニ交付では取得することができません。市役所市民課、島松支所、恵み野出張所の窓口、または郵送で請求して下さい。

×住民票コード

×住所・氏名の変更履歴

×備考欄

×転出者や死亡者の除票の写し

×住民票記載事項証明書

 

4.私のカードで家族の住民票の写しを取得できますか?

同一世帯であれば、取得できます。

住民票の写しは「本人のみ」、「世帯全員」、「世帯の一部」から選択します。コピー機の操作の中で、「世帯の一部」を選択すると世帯員の氏名が表示されますので、必要な方を選択してください。

 

C.印鑑登録証明書

 

1.印鑑登録カードは必要ですか?

コンビニ交付では、必要ありません。マイナンバーカードをご持参ください。

(注意)ご本人が窓口で取得する場合は、印鑑登録カード、または官公署発行の顔写真付き本人確認書類が必要です。

 

2.市外に引っ越した場合、転入先で改めて印鑑登録を行う必要はありますか?

転入先で再度登録が必要です。市外に出ると、登録された印鑑は廃止されます。未登録の場合、コンビニ交付が利用できません。

 

3.印鑑登録後、いつからコンビニ交付が使えますか?

約1時間後から利用できます。

(注意)同日、転入によるマイナンバーカードの更新を行った場合は、翌日からの利用になります。

 

4.私のカードで、同一世帯員の印鑑登録証明書を取得できますか?

できません。マイナンバーカードを持っている本人の証明書のみ取得できます。

 

D.所得・課税証明書

1.何年度分まで取得できますか?

最新年度分のみとなります。毎年、6月上旬から最新年度の証明書が発行できます。

 

2.証明書が取得できません。なぜですか?

次に当てはまる方は、取得できません。

・必要としている年度の1月1日時点(例:令和6年度分の場合、令和6年1月1日)で、恵庭市に住民登録がない方・・・1月1日時点で、住民登録がある市区町村の窓口等での発行となります。

・前年度中に所得がない・・・税務課にて申告をすると、税情報が登録され、コンビニ交付でも取得できるようになります。

(注意)申告して間もない方は、内容の反映までにお時間がかかる場合がございます。

 

3.1月1日以降に転出し、同じ年に再度転入した場合、コンビニ交付で取得できますか?

取得できます。

 

4.コンビニ交付でも手数料の免除を受けることができますか?

手数料の免除事由に該当する場合であっても、コンビニ交付では手数料を免除することができません。また、後から返金することもできません。手数料の免除事由に該当する場合は、窓口でご請求ください。

 

5.私のカードで、同一世帯員の所得・課税証明書を取得できますか?

できません。マイナンバーカードを持っている本人の証明書のみ取得できます。

 

E.戸籍証明書

1.本籍地が恵庭市の場合、戸籍証明書はコンビニ交付で取得できますか?

取得することができません。恵庭市は、戸籍証明書のコンビニ交付対応を行っていませんので、市役所市民課、島松支所、恵み野出張所、中恵庭簡易郵便局の窓口で請求してください。

また「広域交付」を利用し、全国の市区町村窓口でも取得できます。

もしくは恵庭市に郵便で請求してください。

 

2.本籍地が恵庭市以外の場合、戸籍証明書はコンビニ交付で取得できますか?

本籍地がコンビニ交付に対応している場合は、取得できます。詳しくは、本籍地の市区町村にお問い合わせ下さい。

このページに関するお問い合わせ先

生活環境部 市民課

電話 :0123-33-3131(内線:1119)
ファックス :0123-33-3137
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