集合住宅を建てられる方へ
平成16年4月から新設される集合住宅は条例によりごみ保管場所の設置が義務づけられます。
質問1 集合住宅とは?
住戸数が2戸以上の住宅(長屋、共同住宅、寄宿舎及び寮等)を言います。
質問2 ごみの保管場所とは?

ごみを収集日までの間保管するため、建築物内又は建築物とは別に設ける場所又は、ごみを収集するために私有地の一部を利用し、ごみを収集日の当日朝に持ち出し集積する場所を言います。
質問3 どうしてごみの保管場所を設置しなければいけないのか?

集合住宅は多数の市民が入居しており、多量のごみが排出されます。また、単身者の割合が高く、他市町村からの転入者も多いことから、恵庭市のごみの出しかた・分けかたのルールが守られにくい傾向があります。既存のごみ保管場所は、町内会による清掃美化運動で維持運用しているものです。このため、集合住宅については、自らで管理していただく『入居者専用ごみ保管場所』を設置することが、ごみ散乱防止や付近住民とのトラブル回避のうえで必要であることから、条例により設置が義務づけられました。

住戸数が2戸以上の住宅(長屋、共同住宅、寄宿舎及び寮等をいう。以下同じ。)の所有者又は建設しようとする者は、当該住宅に係る家庭廃棄物の保管場所を設置しなければならない。この場合において、住宅の所有者又は建設しようとする者は、当該保管場所について、規則で定めるところにより、あらかじめ市長と協議しなければならない。
質問4 ごみ保管場所の大きさは?
1住戸につき、おおむね100リットルのごみを保管することができる大きさです。

集合住宅のごみ保管場所設置方法
対象物件
住戸数が2戸以上の住宅(長屋・共同住宅・寄宿舎及び寮など)
対象者
所有者又は建設しようとする人
届出の手続き
1.上記に該当する場合は、以下の点について廃棄物管理課(市役所2階22番窓口)までご相談ください。
・設置する位置について
・設置する規模及び構造について
・その他設置に必要な事項について
2.「集合住宅のごみ保管設置場所届出書」に必要事項を記載のうえ、廃棄物管理課までご提出ください。
なお、届出の際には以下の書類を添付してください。
[添付書類]
・周辺道路を含め建築物及びごみ保管場所の位置が分かる配置図
・設置するごみ保管場所の構造が分かる写真又はカタログ等の写し

- ごみステーション等設置後、現地へ確認にいきます。(終了)
(注意)設置届出書どおりでない場合は改善してもらいます。

ダウンロード
集合住宅のごみ保管場所設置届出書 (PDFファイル: 88.5KB)
集合住宅のごみ保管設置場所届出書 (Wordファイル: 80.7KB)
恵庭市集合住宅に係るごみ保管場所設置等に関する指導要綱 (PDFファイル: 54.7KB)
関連情報
生活環境部 ゼロカーボン推進室 廃棄物管理課
電話 :0123-33-3131(内線:1131・1132)
ファックス :0123-33-3137
お問い合わせはこちら
更新日:2024年05月23日