地区会館使用料

更新日:2020年06月04日

1.地区会館使用料

(1) 大町会館

 

 

(2) 東恵庭会館

 

 

(3) 柏陽会館

 

 

(4) 桜町会館

 

 

(5)寿町会館

 

 

(6) 和光会館

 

 

(7) 恵み野会館

 

 

(8) 有明会館

 

 

(9) 中島会館

 

 

(10) 北栄会館

 

 

(11) いくみ会館

 

備考

 

 

 

 

2.減免基準

 

減免基準と割合区分について

  主催 区分
(1) 恵庭市又は教育委員会が主催又は共催する事業に使用するとき。

5割

(2) 市内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に基づく学校及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に基づく保育所が教育及び保育活動等のために使用するとき。   5割
(3) 市内の社会教育関係団体、学校教育関係団体、社会福祉関係団体、労働団体、産業経済団体及び町内会等が営利を目的としない活動に使用するとき。   5割
(4) 災害時等緊急避難場所的に使用するとき。  10割

 

備考

1 減免は、主催する団体が団体本来の目的に使用する場合に限るものとします。

2 暖房料については、本表の減免基準を適用します。

施設についてのご案内、および空き状況の確認は以下のリンク「公共施設予約情報サービス」をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ先

教育委員会教育部 教育施設課

電話 :0123-33-3131(内線:1811・1812)
ファックス :0123-33-3137
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