特認校制度について

更新日:2023年09月13日

1.特認校制度とは

特認校制度とは、自然環境に恵まれた小規模校において、心身の健康増進を図り体力づくりを目指すと共に、豊かな自然に触れる中で豊かな人間性を培い、明るくのびのびとした特色ある教育を希望する保護者・児童に、その小規模校の通学区域外からの通学を認める制度です。

この制度による入学を、「特認入学」といいます。

2.特認校

  • 恵庭市立松恵小学校(恵庭市中央452番地2、電話番号:0123-32-4891)

3.特認入学説明会

松恵小学校では、令和6年度の新入学を希望する児童の保護者を対象に、特認入学説明会を下記の日程で実施します。特認校としての学校生活や入学の手続きなどについて現地でお伝えする機会となりますので、特認入学を検討されているご家庭はぜひ参加ください。

令和5年度特認入学説明会

(1)日時・会場

令和5年9月27日(水曜日) 10時30分(受付10時20分)~12時

会場:松恵小学校 体育館

(2)備考

  • 説明会の問い合わせ先:教育委員会教育総務課
    (恵庭市新町10番地、電話番号:0123-33-3131(内線1623)
  • 説明会に参加される方は、事前に上記問い合わせ先までご連絡下さい。
  • 特認入学の申込にあたって、参加必須ではありません。

転入学(転校)についての説明会は実施していませんが、学校見学を随時受け付けています。
(注意)見学にあたっては、必ず、事前に松恵小学校へ直接お問合せ・ご確認ください。

4.特認入学について

特認入学(特認校の通学区域外からの新入学や転入学(転校))は、「特認入学の定員」に余裕があるときに限り、特色ある教育を行う特認校の趣旨に賛同し、「特認入学の条件」を満たす保護者・児童に対して認められるものです。

松恵小学校の特認入学の定員(令和5年8月末日現在)

特認入学ができるのは、 『申込の日ではなく、入学決定が行われる日(特認入学決定日)の時点で、特認入学の定員に余裕がある場合』 に限られます。申込の後、在校生や松恵小学校本来校区の児童が増えて、特認入学の定員がなくなった場合は入学できませんので、ご了承ください。

新入学(新1年のみ):10月上旬までにおしらせします。

転入学(転校):

  • 現在1年生、令和5年度2年生…3名
  • 現在2年生、令和5年度3年生…6名
  • 現在3年生、令和5年度4年生…1名
  • 現在4年生、令和5年度5年生…3名
  • 現在5年生、令和5年度6年生…2名
  • 現在6年生、令和5年度卒業生…0名

定員の計算方法

特認校の学年ごと、「児童定数(18名)」から、「在校生の数(新入学の場合は特認校通学区域内(本来校区)の児童の数)」を差し引いた残りの人数です。

例1…新入学(新1年生)の特認入学の定員(本来校区の児童の数が10名の場合)
児童定数18名 - 本来校区児童10名 = 8名が定員

例2…2年生の特認入学の定員(在校生が15名いる場合)
児童定数18名 - 在校生15名 = 3名が定員

定員を超える申込があり、全員の特認入学を認められないときは、優先区分や抽選によって特認入学者を決定することがあります。(詳しくは下記のリンク「特認入学の手続き」のページをご覧ください。)

特認入学の条件

条件一覧

居住条件

恵庭市内に居住する(または、入学の時点で居住見込みの)児童であること。

(注意)ただし、保護者の元から離れて児童を市内に居住させる場合は、特認入学を認めません。

通学条件

児童の通学は保護者の責任において行うこと。

通学方法は「保護者による送迎」「徒歩」「自転車(夏季に特認校が許可した場合)」といったものが考えられますが、どの方法においても、保護者が通学の安全を確保すること。
(注意)ただし、年度当初の新入学に限り、他の候補者だけで特認入学の定員に達しないときにスクールバスを利用する児童の特認入学を許可する場合があります。

心身的条件

(ア)本来校区でない学校に通学することから、児童が心身ともに健康であること。

(注意)この確認のために、教育委員会が保護者に対し児童について医師の診断書の提出を求めることがありますので、ご協力ください。

(イ)恵庭市教育支援委員会による特別支援学校相当及び特別支援学級相当の答申を受けていないこと。

保護者の協力

 児童が本来校区を超えて通学することになるため、登下校時の安全確保、生活指導等に対する配慮が必要であり、保護者の協力を得られることが必要です。

入学時だけでなく、特認校に通学している間は、引き続き上記の条件を満たす必要があります。
在学中に上記の条件を満たさないと認められた場合は、特認入学が取り消され、本来校区の小学校へ転入学(転校)となる場合があります。

特認入学の申込・審査・決定方法について

下記のリンク「特認入学の手続き」のページをご覧ください。

参考:特認入学の条件や一連の手続きは、以下の「恵庭市特別認定入学指定校に関する取扱要領」PDFに基づいています。

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関連情報

このページに関するお問い合わせ先

教育委員会教育部 教育総務課

電話 :0123-33-3131(内線:1611)
ファックス :0123-33-3137
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