恵庭市高等学校等奨学金制度について

更新日:2026年03月06日

1 制度の概要

学業成績が優良であるにもかかわらず、経済的な理由によって高等学校等に就学することが困難な生徒、及び不登校等の生徒であって、経済的な理由を抱えつつも、向学心があり、学校復帰への意志を有するものに対し、返還不要の奨学金を支給する制度です。

2 申請できる方

(1)本人または保護者が恵庭市内に住所を有する者

  ※他市町村の奨学金と重複して受給することはできません。

(2)以下のいずれかの学校に在学していること※令和8年度1年生から対象です。

1.学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校

2.中等教育学校の後期課程

3.特別支援学校の高等部

4.高等専門学校

5.学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第150条第3号に規定する専修学校の高等課程で文部科学大臣が指定するもの

(3)奨学金を必要とする経済的な理由があること本人または保護者が恵庭市内に住所を有する者

    ※他市町村の奨学金と重複して受給することはできません。

※当年度の恵庭市就学援助制度の準要保護の認定を満たしている世帯と同基準の世帯(市町村民税非課税世帯は支給対象外です。)

※生活保護受給世帯は支給対象外です。

(4)次のいずれかに該当すること

1.中学校3年生時の全履修教科の平均評定が5段階評価で3.0以上

2.中学校3年生時の不登校、傷病その他の理由により30日以上の欠席又は出席停止が認められる者

3 支給金額

1人につき月額5,000円

4 支給期間

  4月から正規の最短修業年限月数まで

5 申請受付について(令和8年度高等学校等入学)

 令和8年4月13日(月曜日)~令和8年6月30日(火曜日)まで必着

※各日8時45分~17時15分(土曜日・日曜日・祝日を除く)

※郵送の場合は令和8年6月30日(火曜日)の消印有効

※申請時期以外の恵庭市への転入や家計急変等により、要件を満たした場合はその都度申請できます。教育総務課までご相談ください。

6 申請書類について

(ア)恵庭市高等学校等奨学金支給申請書(兼同意書)

            ※継続申請者は申請書内の様式で「1年間を振り返り今後の学校生活の抱負について」の作文も提出してください。⇒令和8年度は継続申請対象者なし。

(イ)在学を証明する書類(在学証明書、通学証明書、学生証等の写し)

             ※在学している高等学校等に依頼

(ウ)中学校3年生時の学業成績証明書

            ※成績表の写しで可

(エ)令和8年1月1日現在、恵庭市に住所がない方は、令和7年分の所得に関する証明書そのほか、申請書記載の世帯状況の把握に必要な添付書類

(オ)就学に向けて頑張りたいこと等の作文(400字程度、任意の様式)

※上記の2 申請できる方の(4)2.に該当する方のみ提出が必要です。

継続申請者は(ウ)、(オ)の提出は不要です。⇒令和8年度は継続申請対象者なし。

申請書は下記ダウンロード先から印刷できます。

申請書提出先

恵庭市教育委員会教育総務課(恵庭市民会館)

支給決定通知

8月中に支給または不支給の決定通知をご家庭に送付いたします。

※支給は4か月に1回、指定の口座に振り込みます。

高等学校等就学支援基金について

奨学金の財源の一部として、皆さまからのご寄附を積み立てる「就学支援基金」を設置しております。ひとりでも多くの子どもたちを支え応援するため、本事業への温かいご支援をお願いいたします。

※寄附は、ふるさと納税等で行うことができます。詳細は下記リンクよりご確認ください。

「ふるさと納税(えにわ・花子さん愛情寄附)について」

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このページに関するお問い合わせ先

教育委員会教育部 教育総務課

電話 :0123-33-3131(内線:1612・1613・1621)
ファックス :0123-33-3137
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