高等学校等入学準備金制度について
1 制度の概要
経済的な理由によって高等学校等に就学することが困難な生徒の保護者に対し、入学に要する費用(以下「入学準備金」といいます。)を支給することにより、等しく教育を受ける機会の確保に資することを目的とした制度です。
2 対象となる方
入学準備金は、高等学校等に入学する年度の前年度の3月1日において恵庭市に住民基本台帳法 ( 昭和42年法律第81号 ) に基づく住民基本台帳に記録されている者であって、次の各号のいずれにも該当する方に支給します。
(1)高等学校等に入学する年度の前年度に市内の中学校を卒業する生徒を扶養している方
(2)学校教育法 ( 昭和22年法律第26号 ) 第1条に規定する高等学校、特別支援学校若しくは高等専門学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校又は職業能力開発促進法 ( 昭和44年法律第64号 ) 第16条に規定する公共職業能力開発施設に入学が決定している生徒を扶養している方
(3)入学準備金の支給を必要とする経済的理由がある方
…恵庭市就学援助制度の準要保護の認定の要件を満たしている方
(生活保護を受けている方は対象外です)
(注意)上記にかかわらず、区域外就学により市外の中学校に通学し、かつ、高等学校等に入学する年度の前年度に当該中学校を卒業する生徒を扶養している方も支給の対象となります。詳しくはお問合せください。
3 支給金額
入学する生徒1人につき、5万円
4 支給時期
令和8年3月中に支給予定
5 申請受付について(令和8年度高等学校等入学)
令和7年度に中学校3年生のお子様をお持ちの保護者様宛に、中学校を通じて案内文と申請書を令和8年1月中旬~下旬に配付いたします。内容をご確認の上、支給を希望される場合は、2月6日(金曜日)までに申請書を学校へご提出ください。
高等学校等就学支援基金について
入学準備金の財源の一部として、皆さまからのご寄附を積み立てる「就学支援基金」を設置しております。ひとりでも多くの子どもたちを支え応援するため、本事業への温かいご支援をお願いいたします。
※寄附は、ふるさと納税等で行うことができます。詳細は下記リンクよりご確認ください。
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教育委員会教育部 教育総務課
電話 :0123-33-3131(内線:1612・1613・1621)
ファックス :0123-33-3137
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更新日:2026年01月19日