学校給食費未収金に係る徴収事務の一部を法律事務所に委託しました
恵庭市では、受益者負担の公平性の観点から、自ら学校給食費の納付、又は納付相談に応じない者を対象に、学校給食費の徴収事務の一部を法律事務所に委託することといたしました。
つきましては下記法律事務所からお支払いについてのご連絡をする場合がありますので、ご理解のほどよろしくお願いします。
1.委託先
みずなら法律事務所
弁護士 西村 歩
2.契約日
令和2年9月1日
教育委員会教育部 学校給食センター
電話 :0123-32-6620
ファックス :0123-32-6621
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更新日:2020年09月15日