児童手当(令和6年10月分から)

更新日:2025年04月01日

お知らせ

令和6年9月分以前の制度内容についてはこちら をご覧ください。

(恵庭市ホームページ「児童手当(令和6年9月分まで)」)

制度の概要

 児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資する制度です。

 (注意)公務員の方は、勤務先への申請となります。

(1)支給対象

支給対象者一覧
支給対象者 児童の養育者
対象となる児童 日本国内に住民登録がある、高校生年代までの児童

(注意)「高校生年代まで」とは18歳に達した後、最初の3月31日までの間にある児童を言います。

(2)支給額(月額)

支給額一覧

区分

手当月額
3歳未満

15,000円

3歳~高校生年代

10,000円

0歳~高校生年代(第3子以降)

30,000円

 

第何子の考え方

請求者(受給者)が監護する児童で、22歳に達した後、最初の3月31日までの間にある児童(大学生年代まで)を年齢の高い順に数えて「第何子」と数えます。

〔例〕大学3年生、高校1年生、小学4年生の児童を養育している場合の支給額

上記例の支給対象月額表
第1子 大学3年生 支給対象ではないが第1子と数える。
第2子 高校1年生 支給対象 月額10,000円
第3子 小学4年生 支給対象 月額30,000円

 

(3)支給月

  • 児童手当は4月、6月、8月、10月、12月、2月に前2か月分を支給します。(各月11日頃)
  • 児童手当の「1年度」は、8月分から翌年7月分までとなります。

 

(注意)振り込みの時間帯は金融機関によって異なります。午後に振り込まれる場合もありますのでご留意ください。

(注意)転入・転出・受給者変更等があった場合は、支給日や支給対象月が異なる場合があります。

(注意)公務員の方は勤務先から支給されますので、勤務先にご確認ください。

初めての児童手当申請について

 出生届、転入届を提出した後、えにわっこ応援センターにて「認定請求書」の提出が必要となります。

申請に必要なもの

 

  • 請求者の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの(対象児童が恵庭市外で別居している場合、対象児童及び児童と同じ世帯の世帯主の分も必要です)
  • 請求者名義の預金通帳

(注意)受給資格について、その他必要な書類を提出いただく場合があります。

その他の手続き

以下のような場合は手続きが必要です。

2人目以降の児童が出生したとき

増額の届出が必要です。

(出生の翌日から15日以内)

必要書類

額改定請求書

受給者が市外に転出するとき

消滅の届出が必要です。手当受給の手続きをしてください。

(転出先で転出予定日から15日以内)

必要書類

受給事由消滅届

児童が施設に入所したとき
児童が里親に養育されることになったとき

減額または消滅の届出が必要です。
ただし、施設入所期間が2か月以内の場合は、届出は不要です。

(入所日から15日以内)

必要書類

  • 受給事由消滅届【対象児童が1人の場合】
  • 額改定届【対象児童が2人以上の場合】
  • 入所受給者証
  • 里親に養育される事実のわかるもの
    (注意)施設等から退所するときも手続きが必要です。

受給者と児童が市内で転居したとき
児童が市外に転出するとき

変更の届出が必要です。

(注意)受給者と児童が別居する場合は下記の書類が必要です。

必要書類

  • 別居監護申立書【受給者と児童が別居する場合】
  • 児童が属する世帯全員のマイナンバー又は住民票1通【恵庭市外の児童を別居監護する場合】

振込み口座を変更したいとき

変更手続きが必要です。

(注意)名義人は変更できません 

必要書類   

  • 支払金融機関変更届
  • 変更したい口座の通帳

受給者が公務員になったとき

公務員は職場から手当が支給されます。

必要な届出

      ・受給事由消滅届

      ・辞令書の写し

受給者が公務員を退職したとき

公務員を退職したときは、15日以内に申請手続きが必要となります。

15日以内に申請がない場合、原則として遅れた月分の手当が受け取れなくなります。

必要書類 

  • 職場から発行された児童手当消滅通知書
  • 辞令書の写し
  • 請求者名義の預金通帳

母親が里帰り出産をするとき

出生届を提出しただけでは手当の受給手続きにはなりませんのでご注意ください。

必ず窓口にて申請手続きをしてください。

必要書類 

個人の条件により必要書類が異なりますので、事前にお問い合わせください。

離婚調停中で、現在の手当の受給者と配偶者、児童が別居しているとき

受給者の変更には要件があります。事前にお問い合わせください。

必要書類 

個人の条件により必要書類が異なりますので、事前にお問い合わせください。

 

現況届の案内文書が届いたとき

令和4年度より、現況届の提出は原則不要となりました。

引き続き提出が必要な方には5月下旬に案内文書を郵送しますので、ご確認をお願いします。

必要書類 

個人の条件により必要書類が異なりますので、郵送した文書をご確認ください。ご不明な点があればお問い合わせください。

 

支給対象児童が18歳の年度末を迎えたとき

3月下旬に市から「消滅通知書」または「減額通知書」を送付します。
18歳の年度末を迎えた児童の監護・生計費の負担を引き続き行う場合は手続きが必要になることがあります。

必要書類 

  • 額改定請求書(増額)
  • 監護相当・生計費の負担についての確認書

詳しくは郵送する文書をご確認ください。ご不明な点があればお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ先

子ども未来部 えにわっこ応援センター
給付担当

電話 :0123-33-3131(内線1243)
ファックス :0123-33-3137
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