児童手当
お知らせ
制度の概要
児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資する制度です。
(注意)公務員の方は、勤務先への申請となります。
(1)支給対象
支給対象者 | 児童の養育者 |
---|---|
対象となる児童 | 日本国内に住民登録がある、中学校終了までの児童 |
(注意)中学校終了とは15歳に達した後、最初の3月31日までの間にある児童を言います。
(2)支給額(月額)
|
所得制限 限度額未満 児童手当 |
所得制限限度額以上 かつ所得上限限度額未満 特例給付 |
所得上限 限度額以上 |
---|---|---|---|
3歳未満 |
15,000円 |
年齢にかかわらず、 |
支給対象外 |
3歳~小学生(第1、2子) |
10,000円 |
||
3歳~小学生(第3子以降) |
15,000円 |
||
中学生 |
10,000円 |
所得制限限度額・所得上限限度額について
次のサイト「こども家庭庁ホームページ」からご確認ください。
(注意)所得上限限度額を上回る等して児童手当等が支給されなくなった後に所得が所得上限限度額を下回った場合、再度支給を受けるためには、5月または6月に改めて「認定請求書」の提出等が必要となりますので、ご注意ください。
第何子の考え方
請求者(受給者)が監護する児童で、18歳に達した後、最初の3月31日までの間にある児童(高校3年生修了まで)を年齢の高い順に数えて「第何子」と数えます。
〔例〕高校3年生、中学2年生、小学4年生の児童を養育している場合の支給額
第1子 高校3年生 | 支給対象ではないが第1子と数える。 |
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第2子 中学2年生 | 支給対象 月額10,000円 |
第3子 小学4年生 | 支給対象 月額10,000円+加算額5,000円 |
(3)支給月
- 児童手当は10月、2月、6月に前4か月分を支給します。(各月11日頃)
- 児童手当の「1年度」は、6月分から翌年5月分までとなります。
なお、令和6年度の支給予定日は次のとおりです。
令和6年6月11日(火曜日) | 令和6年2月分から5月分 |
令和6年10月11日(金曜日) | 令和6年6月分から9月分 |
令和7年2月10日(月曜日) | 令和6年10月分から令和7年1月分 |
(注意)振り込みの時間帯は金融機関によって異なります。午後に振り込まれる場合もありますのでご留意ください。
(注意)転入・転出・受給者変更等があった場合は、支給日や支給対象月が異なる場合があります。
(注意)公務員の方は勤務先から支給されますので、勤務先にご確認ください。
初めての児童手当申請について
出生届、転入届を提出した後、えにわっこ応援センターにて「認定請求書」の提出が必要となります。
申請に必要なもの
- 請求者の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの(対象児童が恵庭市外で別居している場合、対象児童及び児童と同じ世帯の世帯主の分も必要です)
- 請求者名義の健康保険証(国民年金加入者は除く)
- 請求者名義の預金通帳
(注意)受給資格について、その他必要な書類を提出いただく場合があります。
その他の手続き
以下のような場合は手続きが必要です。
2人目以降の児童が出生したとき
増額の届出が必要です。
(出生の翌日から15日以内)
必要書類
額改定請求書
受給者が市外に転出するとき
消滅の届出が必要です。手当受給の手続きをしてください。
(転出先で転出予定日から15日以内)
必要書類
受給事由消滅届
児童が施設に入所したとき
児童が里親に養育されることになったとき
減額または消滅の届出が必要です。
(入所日から15日以内)
必要書類
- 受給事由消滅届【対象児童が1人の場合】
- 額改定届【対象児童が2人以上の場合】
- 入所受給者証
- 里親に養育される事実のわかるもの
(注意)施設等から退所するときも手続きが必要です。
受給者と児童が市内で転居したとき
児童が市外に転出するとき
変更の届出が必要です。
(注意)受給者と児童が別居する場合は下記の書類が必要です。
必要書類
- 別居監護申立書【受給者と児童が別居する場合】
- 児童が属する世帯全員のマイナンバー又は住民票1通【恵庭市外の児童を別居監護する場合】
振込み口座を変更したいとき
変更手続きが必要です。
(注意)名義人は変更できません
必要書類
- 支払金融機関変更届
- 変更したい口座の通帳
受給者が公務員になったとき
公務員は職場から手当が支給されます。
必要な届出
・受給事由消滅届
・辞令書の写し
受給者が公務員を退職したとき
公務員を退職したときは、15日以内に申請手続きが必要となります。
15日以内に申請がない場合、原則として遅れた月分の手当が受け取れなくなります。
必要書類
- 職場から発行された児童手当消滅通知書
- 辞令書の写し
- 請求者名義の預金通帳
母親が里帰り出産をするとき
出生届を提出しただけでは手当の受給手続きにはなりませんのでご注意ください。
必ず窓口にて申請手続きをしてください。
必要書類
個人の条件により必要書類が異なりますので、事前にお問い合わせください。
離婚調停中で、現在の手当の受給者と配偶者、児童が別居しているとき
受給者の変更には要件があります。事前にお問い合わせください。
必要書類
個人の条件により必要書類が異なりますので、事前にお問い合わせください。
現況届の案内文書が届いたとき
令和4年度より、現況届の提出は原則不要となりました。
引き続き提出が必要な方には5月下旬に案内文書を郵送しますので、ご確認をお願いします。
必要書類
個人の条件により必要書類が異なりますので、郵送した文書をご確認ください。ご不明な点があればお問い合わせください。
子ども未来部 えにわっこ応援センター
電話 :0123-33-3131(内線1252~1257)
ファックス :0123-33-3137
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更新日:2024年07月31日