恵庭市立地適正化計画

更新日:2026年07月01日

立地適正化計画とは

 本計画は、人口減少や少子高齢化の進行に対応し、都市の持続可能性を高めることを目的として策定する包括的なマスタープランです。

 本計画では、市民が将来にわたって安全で活力ある生活を送ることができ、行政が効率的かつ持続可能な都市経営を行えるよう、都市全体の構造を見直し、都市機能と居住の適正な配置を誘導します。

 また、この計画に基づき、「コンパクト・プラス・ネットワーク」の考え方による持続可能なまちづくりを推進します。

計画策定の目的

 恵庭市は、将来的に人口減少と高齢化の進展が予測されており、将来にわたって都市機能を維持し、継続的に行政サービスを提供していくことが課題になると見込まれます。

 このため、市民が公共交通を利用して医療・福祉・商業などの生活利便施設へ容易にアクセスできるよう、都市機能の効果的な配置と集約を図ることが必要です。

 本市では、こうした課題に対応するため、「恵庭市都市計画マスタープラン」の見直しを踏まえ、「コンパクト・プラス・ネットワーク」の考え方に基づく持続可能なまちづくりを推進することを目的として、立地適正化計画を策定します。

立地適正化計画の内容

令和8年(2026年)3月策定、令和8年(2026年)7月1日(水曜日)公表

恵庭市立地適正化計画_本編(PDFファイル:17.9MB)

恵庭市立地適正化計画_概要版(PDFファイル:5.5MB)

届出制度について

 都市再生特別措置法第88条、第108条、第108条の2の規定に基づき、都市機能誘導区域内・外、または居住誘導区域外で、一定規模以上の開発や建築等を行う場合は、着手の30日前までに市長へ届出が必要となります。

 詳しくは、恵庭市立地適正化計画に係る届出制度をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ先

企画振興部 まちづくり拠点整備室 まちづくり推進課

電話 :0123-33-3131(内線:2334)
ファックス :0123-33-3137
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