恵庭市市民参加推進方針

更新日:2026年09月24日

恵庭市市民参加推進方針を策定しました
(推進期間:令和8年度(2026年度)から)

市では、まちづくりに関する政策づくりの各段階で市民の皆さまが参加できる機会を確保するため、「恵庭市市民参加推進方針」を策定しました。

市民参加の基本的な考え方や手法、市役所内部の運用ルールを一つの方針としてまとめ、全庁的に統一した取り扱いを図ることを目的としています。

本方針は、恵庭市まちづくり基本条例の理念に基づき、恵庭市行政改革大綱 2026の推進項目「市民との協働によるまちづくりの推進」に対応する個別計画です。

1.市民参加とは

まちづくりに関する政策の企画・立案・実施・評価の各段階で、市民が意見を述べたり、提言したり、協働してまちづくりに関わることをいいます。

「市民」とは、恵庭市まちづくり基本条例第2条第1号に基づき、市内に住所を有する人、市内に通勤又は通学する人及び市内で活動する法人や団体又は個人をいいます。

2.市民参加の手法

「情報を提供する」「理解を深める」「意見を求める」「協議する」「提言・提案を受ける」の5つの機能に手法を整理し、事業の内容に応じて適切な手法を選びます。

パブリックコメント、アンケート調査、市民説明会、ワークショップ、審議会など、さまざまな形で市民の皆さまがまちづくりに関わることができる機会を設けます。

3.市民参加の確認と公表

条例の制定や計画の策定などを行う際は、事業を担当する課が市民参加の必要性と手法を事前に確認し、事業実施後には計画どおり実施されたかを確認します。

確認結果は、毎年度、市ホームページで公表します。

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電話 :0123-33-3131(内線:2611)
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