セーフティネット保証制度について

更新日:2024年02月29日

 この制度は、取引先企業等の倒産・事業活動の縮小、取引金融機関の破綻、自然災害等により経営の安定に支障が生じている中小企業者に対して、資金調達の円滑化を図るために行う保証です。

 中小企業信用保険法第2条第5項各号のいずれかに該当し、事業所の所在地を管轄する市町村の認定を受けた中小企業者(特定中小企業者)が対象となります。

 この制度の利用にあたっては、認定書を持参のうえ、金融機関または信用保証協会に保証付融資を申し込むことが必要です。

 

リンク

認定要件等

第1号(連鎖倒産防止)関係

民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者。

  • 当該事業者に対して50万円以上の売掛金債権等を有している中小企業者
  • 当該事業者に対して50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、全取引規模のうち、当該事業者との取引規模が20%以上である中小企業者

第2号(事業活動の制限)関係

生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖等の事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により売上高等が減少している中小企業者

次のいずれかに該当すること。

  • (イ)当該事業者と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3ヶ月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(平成14年3月より認定申請する場合はマイナス10%に緩和中)の見込みである中小企業者
  • (ロ)当該事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上であるとともに、当該事業活動の制限を受けた後の3ヶ月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(平成14年3月より認定申請する場合はマイナス10%に緩和中)の見込みである中小企業者
  • (ハ)当該事業者の近隣に事業所を有しており、当該事業活動の制限を受けた後の3ヶ月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(平成14年3月より認定申請する場合はマイナス10%に緩和中)の見込みである中小企業者

第3号(地域・業種)関係

突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者

  • 指定地域において、1年間以上継続して事業を行っており、災害等の影響を受けた後の3ヶ月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上の見込みである中小企業者

第4号(地域)関係

突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者

  • 指定地域内において、1年間以上継続して事業を行っており、災害等の影響を受けた後の3ヶ月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上の見込みである中小企業者

第5号(業種)関係

全国的に業種の悪化している業種に属する中小企業者

  • (イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3ヶ月間の売上高等が前年同期比5%以上減少している中小企業者
  • (ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者

第6号(破綻金融機関等)関係

破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者

  • 破綻金融機関と取引を行っており、適正かつ健全に事業を営んでいるにもかかわらず、金融取引に支障を来たしており、金融取引の正常化を図るため、破綻金融機関等からの借入金の返済を含めた資金調達が必要となっている中小企業者

第7号(金融取引の調整)関係

金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入が減少している中小企業者

  • 経営の相当程度の合理化を実施している金融機関に対する取引依存度が10%以上で、当該金融機関からの直近の借入残高が前年同期比10%以上減少しており、金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少している中小企業者

第8号(金融機関の貸付債権の譲渡)関係

RCC(整理回収機構)へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な者

  • 金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少し、適正な事業再生計画を作成し、整理回収機構に対する債務の返済条件の変更を受けている中小企業者

融資の決定は、金融機関及び保証協会の審査により行われます 。

 

内部リンク

このページに関するお問い合わせ先

経済部 商工労働課

電話 :0123-33-3131(内線:3331)
ファックス :0123-33-3137
お問い合わせはこちら