セーフティネット保証5号の認定について
セーフティネット保証制度は、取引先企業等の倒産や事業活動の縮小、取引金融機関の破綻、自然災害等により、経営の安定に支障が生じている中小企業者に対して、資金調達の円滑化を図るために行う保証です。
中小企業信用保険法第2条第5項各号のいずれかに該当し、事業所の所在地を管轄する市町村の認定を受けた中小企業者(特定中小企業者)が対象となります。
市町村からの認定を受けた中小企業者は、一般保証限度額(2.8億円)とは別枠で保証協会付きの融資(融資額の80%を保証)を受けることができます。(注)別途、金融機関及び信用保証協会への融資申込・審査が必要です。
認定要件は下記のとおりとなります。
申請の際は、認定申請書2部と必要書類(別添参照)を市役所経済部商工労働課窓口まで提出していただきますが、要件によって申請書の様式や必要書類が異なりますので、申請前に一度ご相談ください。
注)金融機関等による代理申請も可能となっております。
注)認定申請書の受理後2営業日程度で、認定書の発行ができます。
認定要件 第5号(業績悪化)関係
(1)、(2)のいずれかの要件を満たしている中小企業者が対象です。
(1)指定業種に属する事業を行っており、最近3ヶ月の売上高等が前年同期比で5%減少してること。
注)時限的な要件緩和として、2月以降直近3ヶ月の売上高が算出可能となるまでは、直近の売上高等の減少と売上高見込みを含む3ヶ月間の売上高等の減少でも可能。
(2)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入れ価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者。
リンク
セーフティネット保証制度 中小企業信用保険法第2条第5項及び第6項(中小企業庁HP)
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セーフティネット5号認定概要 (PDFファイル: 150.9KB)
第5号(イ-1)申請書(営む業種の全てが指定業種の場合) (PDFファイル: 45.5KB)
第5号(イ-1)添付資料 (PDFファイル: 24.1KB)
第5号(イ-2)申請書(主な業種が指定業種の場合) (PDFファイル: 44.3KB)
第5号(イ-2)添付資料 (PDFファイル: 24.2KB)
第5号(イ-3)申請書(営む業種の一部が指定業種であり、その業種の事業の売上高の減少が企業全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合) (PDFファイル: 49.2KB)
第5号(イ-3)添付資料 (PDFファイル: 24.9KB)
第5号(ロ-1)申請書(営む業種の全てが指定業種の場合) (PDFファイル: 53.9KB)
第5号(ロ-1)添付資料 (PDFファイル: 29.1KB)
第5号(ロ-2)申請書(主な業種が指定業種の場合) (PDFファイル: 52.7KB)
第5号(ロ-2)添付資料 (PDFファイル: 29.5KB)
第5号(ロ-3)申請書(営む業種の一部が指定業種であり、その業種の事業の売上高の減少が企業全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合) (PDFファイル: 55.2KB)
第5号(ロ-3)添付資料 (PDFファイル: 28.3KB)
経済部 商工労働課
電話 :0123-33-3131(内線:3331)
ファックス :0123-33-3137
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更新日:2024年02月28日