セーフティネット保証5号の認定について

更新日:2024年02月28日

セーフティネット保証制度は、取引先企業等の倒産や事業活動の縮小、取引金融機関の破綻、自然災害等により、経営の安定に支障が生じている中小企業者に対して、資金調達の円滑化を図るために行う保証です。

中小企業信用保険法第2条第5項各号のいずれかに該当し、事業所の所在地を管轄する市町村の認定を受けた中小企業者(特定中小企業者)が対象となります。

市町村からの認定を受けた中小企業者は、一般保証限度額(2.8億円)とは別枠で保証協会付きの融資(融資額の80%を保証)を受けることができます。(注)別途、金融機関及び信用保証協会への融資申込・審査が必要です。

 

認定要件は下記のとおりとなります。

申請の際は、認定申請書2部と必要書類(別添参照)を市役所経済部商工労働課窓口まで提出していただきますが、要件によって申請書の様式や必要書類が異なりますので、申請前に一度ご相談ください。

注)金融機関等による代理申請も可能となっております。

注)認定申請書の受理後2営業日程度で、認定書の発行ができます。

認定要件 第5号(業績悪化)関係

(1)、(2)のいずれかの要件を満たしている中小企業者が対象です。

 

(1)指定業種に属する事業を行っており、最近3ヶ月の売上高等が前年同期比で5%減少してること。

注)時限的な要件緩和として、2月以降直近3ヶ月の売上高が算出可能となるまでは、直近の売上高等の減少と売上高見込みを含む3ヶ月間の売上高等の減少でも可能。

 

(2)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入れ価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者。

 

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電話 :0123-33-3131(内線:3331)
ファックス :0123-33-3137
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