令和2年3月から外国人雇用状況の届出において、在留カード番号の記載が必要となります

更新日:2024年02月29日

 令和2年3月から外国人雇用状況の届出において、在留カード番号の記載が必要となります。

令和2年3月1日以降に、雇入れ、離職をした外国人についての外国人雇用状況の届出において、在留カード番号の記載が必要となります。

外国人雇用状況届出における届出方法は、雇用保険被保険者の場合とそれ以外の場合で、届出方法が異なりますのでご注意ください。

詳しくは、以下をご覧ください。

問い合わせ先

北海道労働局職業安定部職業対策課雇用対策係(011-738-7045)

このページに関するお問い合わせ先

経済部 商工労働課

電話 :0123-33-3131(内線:3331)
ファックス :0123-33-3137
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