移動支援事業について

更新日:2022年04月01日

1.サービスの内容

 障がいのために、屋外での移動に支援が必要な障がいのある方(児・者)に対して、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等社会参加のための外出をする際に必要となる移動の介護又は付き添いで、1日の範囲内で終えるものを対象とします。

2.対象者

  1. 身体障害者手帳の交付を受けている人のうち、屋外での移動に著しい制限のある視覚障がいのある人又は全身性障がいのある人
  2. 児童相談所又は知的障害者更生相談所において、知的障がいのある人と判定された人
  3. 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人又は精神に障がいのある人で屋外での移動に著しい制限があると認められる人
  4. 難病等により、屋外での移動に著しい制限のある人

3.移動支援事業ガイドライン

 平成26年4月より、制度内容の説明や代表的な質問をQ&Aとして掲載した移動支援事業ガイドラインを作成しました。

4.移動支援事業者一覧(令和4年4月1日現在)

 市内及び近郊の移動支援事業者一覧が下記よりダウンロードできます。

5.移動支援事業関係書類

 移動支援を利用される方及びサービス提供事業者の方向けの様式を下記よりダウンロードできます。

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このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 障がい福祉課

電話 :0123-33-3131(内線:1215)
ファックス :0123-33-3137
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