地域生活支援事業

更新日:2019年03月29日

障害福祉サービスや自立支援医療、補装具などとは別に、地域での生活を支えるために取り組むさまざまな事業の総称です。

相談支援事業

障がいのある方や家族からの相談に応じ、さまざまな情報の提供や助言、専門機関との連携、障害福祉サービス等の利用に関する援助などを行います。

日中一時支援事業

介護をする方の突然の病気介護することができなくなったときに、施設において宿泊を伴わない支援を行います。

移動支援事業

移動が困難で常に介護などが必要な方に、社会参加を目的とした外出時の移動の支援を行います。

コミュニケーション支援事業

聴覚、言語機能、音声機能などの障がいのため、他者との意思疎通を図ることが困難な場合に、手話通訳や要約筆記などの支援を行います。

地域活動センター

障がいのある方が通い、創作活動または生産活動の提供、社会との交流の促進などの支援を行います。

訪問入浴サービス事業

自力で入浴することが困難な方、または家族のみでは入浴させることができない方を対象に、移動入浴車を家庭に派遣して入浴サービスを行います。

自己負担額は障害福祉サービスに準じています。詳しくは、下記リンクをご覧ください。
利用に当たっては、対象となる方の条件がありますので、お問合せください。

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 障がい福祉課

電話 :0123-33-3131(内線:1215)
ファックス :0123-33-3137
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