税金の控除

更新日:2023年09月01日

所得税・住民税の障害者控除

障害者手帳を所持していると、税の控除が受けられます。

普通障がい

本人、配偶者、扶養家族が身障手帳3~6級、療育手帳B判定、精神障害者保健福祉手帳2~3級

所得税:27万円

住民税:26万円

特別障がい

本人及び別居配偶者、扶養家族が身障手帳1~2級、療育手帳A判定、精神障害者保健福祉手帳1級

所得税:40万円

住民税:30万円

同居特別障がい

同居の配偶者、扶養家族が身障手帳1~2級、療育手帳A判定、精神障害者保健福祉手帳1級

所得税:75万円

住民税:53万円

問合せ先

札幌南税務署(011-555-3900)

税務課(電話:0123-33-3131 内線:1414)

相続税

相続人が85歳未満の障がい者には、相続税の額から一定の金額を差し引かれます。

(平成22年3月31日以前に相続税または遺贈で財産を取得したときは、年齢要件が「70歳未満」とされています。)

対象者は次の全てに当てはまる方です。

  • 相続や遺贈で財産を取得したときに日本国内に住所がある人。
  • 相続や遺贈で財産を取得したときに障がい者である人。
  • 相続や遺贈で財産を取得した人が法定相続人であること。

問合せ先

札幌南税務署 (011-555-3900)

事業税

重度の視力障がい者(両目の視力0.06以下)が行なう、あんま・はり・灸などの医業に類する事業については非課税となります。

問合せ先

石狩振興局(011-281-7936)

自動車税・軽自動車税

身体等に障がいのある方のために使用する自動車で一定の要件に当てはまるものは、申請により減免を受けることができます。

  • 障がい者本人が運転する場合
  • 障がい者と生計を同一にする方が運転する場合

障がい者と生計を同一にする方が、障がい者の通学・通院のために使用する場合、減免の対象となります。

  • 障がい者を常時介護する方が運転する場合

障がい者が所有する自動車を、専ら障がい者の通学・通院等にため日常的に使用する場合、減免の対象となります。

 

障がいのある方に対する道税の軽減(自動車税)

税務課ホームページ(軽自動車種別割の減免)

 

※減免を受けるためには障がいの種類や等級、自動車の使用頻度等、自動車税・軽自動車税それぞれに要件があり、申請の時期にも定めがありますので、詳しくは下記までお問い合わせください。

 

【問い合わせ】

  •  自動車税(環境性能割・種別割)・軽自動車税(環境性能割)について

札幌道税事務所自動車税部(電話011-746-1194)

  •  軽自動車税(種別割)

税務課(電話33-3131  内線:1411)

贈与税

特別障がい者(身障手帳1~2級、療育手帳A判定、精神手帳1級)を受益者とする信託契約に基づき、金銭等の財産が信託されたときは、6,000万円を限度として贈与税が非課税となります。

問合せ先

札幌南税務署(011-555-3900)

新マル優制度

身体、療育、精神の各種手帳の交付を受けた方について、小額預金・小額公債についてそれぞれ元金350万円までの利子等が非課税となります。

問合せ先

各ゆうちょ銀行・各金融機関

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 障がい福祉課

電話 :0123-33-3131(内線:1215)
ファックス :0123-33-3137
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