軽自動車税種別割の減免
恵庭市では身体等に障がいがある方のために軽自動車税種別割を減免する制度があります。
減免の対象となる軽自動車
下表の1.~3.または4.に該当する方は、申請により軽自動車税種別割が減免されます。手続きに必要な「減免申請書」は窓口に備え付けているほか、ページ下部よりダウンロードもできますのでご利用ください。
なお、普通自動車税種別割の減免を受けている方は、軽自動車税種別割の減免を受けることはできませんのでご注意ください。
該当要件 | 手続きに必要なもの |
1.障がいのある方又は障がいのある方と生計を同じくする方が所有し、障がいのある方自らが運転する軽自動車 2.障がいのある方又は障がいのある方と生計を同じくする方が所有し、生計を同じくする方が障がいのある方の送迎、移動、通院等のために運転する軽自動車 3.障がいのある方のみで構成される世帯において、障がいのある方が所有し、その方を介護する方が運転する軽自動車 |
・減免申請書 ・自動車検査証【車検証】 ・運転免許証(減免対象車両を運転される方のもの) ・身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳 |
4.構造が専ら障害者のために改造された軽自動車
(車いすの昇降装置や固定装置を装着する等特別な仕様により製造されたもの又は一般の軽自動車に同種の構造変更が加えられたもの) |
・減免申請書 ・自動車検査証【車検証】 ・仕様書、構造が判別できる写真など |
1.~3.の要件に該当する場合、減免を申請できる車両は、対象となる障がいがある方一人につき一台に限ります。
4.の要件に該当する場合、リース車両の所有者も減免申請を行うことができます。
対象となる障がいの範囲
1.療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
2.身体障害者手帳の交付を受けており、障害の区分が以下の項目に該当する方
障害の区分 | 障害の級別 |
---|---|
視覚障害 | 1級 2級 3級 4級 |
聴覚障害 | 2級 3級 |
平衡機能障害 | 3級 5級 |
音声機能障害 | 3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) |
上肢不自由 | 1級 2級 3級 |
下肢不自由 | 1級 2級 3級 4級 5級 6級 |
体幹不自由 | 1級 2級 3級 5級 |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(上肢機能) | 1級 2級 3級 |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能) | 1級 2級 3級 4級 5級 6級 |
心臓機能障害 | 1級 3級 4級 |
じん臓機能障害 | 1級 3級 4級 |
呼吸器機能障害 | 1級 3級 4級 |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級 3級 4級 |
小腸の機能障害 | 1級 3級 4級 |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級 2級 3級 4級 |
肝臓機能障害 | 1級 2級 3級 4級 |
3.戦傷病者手帳の交付を受けており、障害の区分が以下の項目に該当する方
障害の区分 | 障害の級別 |
---|---|
視覚障害 | 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 第4項症 |
聴覚障害 | 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 第4項症 |
平衡機能障害 | 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 第4項症 |
音声機能障害 | 特別項症 第1項症 第2項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) |
上肢不自由 | 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 |
下肢不自由 | 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 第4項症 第5項症 第6項症 |
下肢不自由 | 第1款症 第2款症 第3款症 |
体幹不自由 | 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 第4項症 第5項症 第6項症 |
体幹不自由 | 第1款症 第2款症 第3款症 |
心臓機能障害 | 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 |
じん臓機能障害 | 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 |
呼吸器機能障害 | 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 |
小腸機能障害 | 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 |
肝臓機能障害 | 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 |
留意事項
・減免の対象となる車両は恵庭市で課税される軽自動車に限ります。
・新規の減免申請については、4月1日に手帳を所有しており、その年の納税通知書発行後、納期限(5月末日)までに申請した場合に、その年度から減免が適用されます。
・年度が変わっても引き続き減免要件に該当する場合は、翌年以降も減免が適用されます(納税通知書は送付されません)。
・有効期限がある手帳をお持ちの方や、減免の要件を引き続き満たしているか判断できない場合は、減免申請が再度必要になることがあります。対象となる方には、市から現在の状況を確認するための書類をお送りします。
減免を受けた後の手続きについて
継続検査(車検)を 受けるとき |
「軽自動車種別割納税証明書」の交付を請求してください。手数料は無料です。 |
---|---|
「現況届出書」が届いたとき | 減免の要件を満たしていることを確認するため、軽自動車の使用状況等を照会することがあります。届出書に必要事項を記入し、返送してください。 (注意)返送がない場合、減免が取消になることがあります。必ず返送してください。 |
軽自動車を 入れ替えるとき |
新たに軽自動車を取得した場合は、改めて減免の申請手続きをしてください。 |
減免の要件に 該当しなくなったとき |
軽自動車を障がいのある方のために使用しなくなった時(該当者の死亡、手帳の有効期限切れ)や、普通自動車で減免を申請する場合は、手帳を持って税務課(市役所本庁舎1階19番)へお越しください。 |
市外へ転出するとき | 転出前に恵庭市で届出を行ってください。 なお、市町村によって減免制度や手続きの方法が異なりますので、転出先の市町村へお問合せください。 |
手続きに必要な書類
下記よりダウンロードしてご利用ください。
軽自動車税種別割減免申請書 (PDFファイル: 130.0KB)
軽自動車税種別割減免申請書(記入例) (PDFファイル: 143.9KB)
軽自動車税種別割の減免に係る現況届出書 (PDFファイル: 146.3KB)
軽自動車税の減免についてのお問合せ・申請先
恵庭市役所 税務課 軽自動車税担当 (市役所本庁舎1階19番)
電話:0123-33-3131 (内線1411)
・自動車税(普通自動車)の減免については、札幌道税事務所にお問合せください。
札幌道税事務所自動車税部 電話:011-746-1194
道税ホームページは次のリンクをご覧ください。
総務部 財務室 税務課
電話 :0123-33-3131(内線:1411,1413~1419,1431)
ファックス :0123-32-0260
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更新日:2023年05月16日