「恵庭市基幹相談支援センター事業」「恵庭市障がい者相談支援事業」公募型プロポーザルの実施について

更新日:2025年08月27日

1.業務名

・恵庭市基幹相談支援センター事業

・恵庭市障がい者相談支援事業

2.目的

・恵庭市基幹相談支援センター事業

地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として、障がい者にとって地域で安心して暮らせるまちづくりを進めるにあたり、相談しやすい窓口体制の構築、障がい者の虐待の防止等の援助、権利擁護のために必要な援助を行うとともに、関係機関のネットワークづくり及び地域づくりを推進することにより、障がい者等が住み慣れた地域で安心して暮らすことを目的に設置する。

・恵庭市障がい者相談支援事業

障がい者等、障がい児の保護者又は障がい者等の介護を行う者などからの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与することや、権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障がい者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることを目的とする。

3.業務の履行期間

令和8年4月1日から令和13年3月31日まで(5年間)

4.参加資格

参加資格は、下記(1)~(8)に示す条件をすべて満たす者であることとします。

(1)社会福祉法人、公益法人、NPO法人等の法人格を有する団体。

(2)法第51条の19に規定する指定一般相談支援事業者又は同法第51条の20に規定する指定特定相談支援事業者の指定を受けている事業所を運営する法人であること。(令和7年度中にサービス等を提供予定のものを含む)

(3)地方自治法施行令(昭和22年5月3日政令第16号)167条の4の規定に該当しない者であること。

(4)恵庭市競争入札参加資格者指名停止措置要領(平成21年1月15日改正)の規定による指名停止期間を受けていないこと。

(5)会社更生法(平成14年12月13日法律第154号)による更正手続開始の申立て、又は民事再生法(平成11年12月22日法律第225号)による再生手続き開始の申立てがなされている者でないこと。

(6)恵庭市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に定する暴力団員、又は同条第4号に規定する暴力団関係事業者ではないこと。

(7)現に運営している事業がある場合、直近の監査・実地指導等において重大な指摘を受けていないこと。また、本市において事業の運営を行うに当たり安心・安全の確保に疑義が生じていないこと。

(8)法人税、消費税及び地方消費税、市町村税の滞納がないこと。

5.質疑の受付及び回答

(1)対象者 参加希望者のうち手続き及び企画提案書作成等に関する質疑がある者

(2)提出方法 「別紙2 質疑書」を持参、ファクス及び電子メールで提出すること。

(3)提出期限 令和7年9月1日(月曜日)~令和7年9月9日(火曜日)必着

なお、持参の場合の受付時間は9時から17時まで(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日は除く)とする。

6.参加申込

(1)申込方法 下記の書類を持参又は郵送(書留郵便に限る)で提出すること。

(2)提出書類 「様式1 恵庭市基幹相談支援センター事業 公募型プロポーザル参加申込書」及び添付資料、「様式1 恵庭市障がい者相談支援事業 公募型プロポーザル参加申込書」及び添付資料

(3)提出期限 令和7年9月1日(月曜日)~令和7年9月16日(火曜日)17時必着

7.企画提案者の選定

市は、参加申込者の資格審査を行い、適格と認める事業者を企画提案者として選定する。市は、令和7年9月下旬に企画提案者に審査結果を文書で通知し、企画提案者に対しては企画提案書の提出を要請する。

8.企画提案書の提出

(1)提出書類

  • 「様式2 企画提案書」
  • 事業計画書(任意様式)(注釈)事業を運営するにあたり具体的な取組み方法や内容を記載すること。
  • 見積書(任意様式)

・法人名と代表者名の記載、代表者印を押印すること。

・提案上限額以内の見積もり金額を記載すること。

・項目、数量、単価、諸経費等を分類し記載した内訳書を添付すること。

  • 提出方法 持参又は郵送(書留郵便に限る)で提出すること。
  • 提出部数 10部(正本1部、副本9部)
  • 留意事項 本事業における具体的な取組み方法や考え方について提案を求めるものであり、本要領に記載された事項以外の内容を含む企画提案等については無効とする場合があるので注意してください。

(2)提出期限

令和7年10月1日(水曜日)17時必着

9.提出書類の取扱い

(1)参加申込書及び企画提案書等の提出をもって公募要領の記載内容に同意したものとします。

(2)参加申込書及び企画提案書等の作成に要する全ての経費は、事業者の負担とします。

(3)企画提案書等の著作権は作成者に帰属するものとします。

(4)提出された企画提案書等は返却しません。

(5)企画提案書等の提出後は、記載内容の変更は認めません。

(6)参加申込書及び企画提案書等に虚偽の記載をした場合は無効とします。

(7)参加申込書及び企画提案書等は、プロポーザル実施のためにのみ使用し、複製をすることができるものとします。

(8)提出書類は恵庭市情報公開条例(平成6年12月28日条例第18号)の規定による請求に基づき、同条例第10条に規定する非公開情報を除き、請求者に開示することができます。

(9)参加申込書受付後に参加を辞退する場合は「様式4 辞退届」を提出してください。

10.審査方法等

(1)審査方法

恵庭市障がい者相談支援事業・基幹相談支援事業プロポーザル審査会設置要綱において、提出書類・プレゼンテーション・ヒアリングに基づき、審査項目ごとに採点の上、最も評価の高い提案者を受託予定者として決定する。なお、総合評価の結果、総合得点が得点率6割に満たない場合は欠格とする。委員会は有識者、市職員等で構成する。また議事内容は非公開とする。。

(2)プレゼンテーション・ヒアリングの実施

審査会において企画提案内容をより理解するため、次のとおり審査を行います。

  • 実施日時:令和7年10月15日(水曜日) (注釈)詳細は企画提案者に別途通知
  • 実施方法:1者ずつの呼び込み方式で1者あたり説明15分以内・質疑応答20分程度。説明者は補助者を含め3名までとします。事前に提出された企画提案書の内容について行うものとし、記載のない事項に関する説明や追加資料の提出は認めません。

(3)選定結果

令和7年10月下旬頃に、提案者全員に書面により通知するとともに、市ホームページにて公表します。なお、審査会は非公開であるため、選定経緯及び理由に関する問い合わせにはお答えできかねます。

11.提出先・問合先

〒061-1498 恵庭市京町1番地 

恵庭市保健福祉部障がい福祉課

電話番号: 0123-33-3131(内線1215)

ファクス番号: 0123-32-1155

E-mail : syougaifukushi@city.eniwa.hokkaido.jp

 

12.公募要領等(基幹相談支援センター事業)

13.公募要領等(障がい者相談支援事業)

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 障がい福祉課

電話 :0123-33-3131(内線:1215)
ファックス :0123-33-3137
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