子ども医療費助成制度
0歳から高校生年代までの子どもに対して、入院・通院等に掛かる医療費の一部を助成するものです。(高校生年代は入院のみ助成対象)
令和8年8月1日から所得制限が撤廃となりました
令和8年8月1日より北海道において乳幼児等医療給付事業の所得制限が廃止されました。これにより、本市においてこれまで所得超過により子ども医療費助成の対象外となっていた世帯のお子さまについても医療費助成の対象となることとなりました。
対象となるお子さま
- 恵庭市に住民登録をしている方
- 健康保険に加入している方
- 0歳~高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の方
※高校生年代は入院のみ助成対象
助成の内容
対象者には「子ども医療費受給者証」が交付されます。医療機関等の窓口で受給者証を提示することで、 医療費のうち保険診療に係る分の費用を助成します。
なお、「証の表示」(受給者証の表面左上に表示)により次の自己負担額がかかります。

※1 課税世帯とは、住民課税の方が一人でもいる世帯をさします。
※2 15歳に達する日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日まで対象となります。(高校に就学していないお子さまも助成の対象となります。)
初診時一部負担金
初診時に一部負担金(医科:580円 歯科:510円)が発生します。
※調剤、柔道整復・鍼灸マッサージについては、初診時一部負担金が発生しません。
1割負担
保険診療のうち、総医療費の1割が自己負担となります(月額上限額あり)
高額医療費について
1ヶ月の自己負担額の合計が以下の金額を超えた場合は、申請により払い戻しを受けることができます。
同一世帯に子ども医療費助成の受給者が複数いる場合は、自己負担額を合算することができます。
・入院+通院 57,600円(多数該当44,400円:※3)
・通院・訪問看護のみ 18,000円(年額上限14万4,000まで:※4)
※3 当月を含む過去12ヶ月以内に同一世帯内で3回以上、自己負担上限額の57,600円に達した月がある場合、4回目から適用される自己負担上限額。
※4 対象期間:毎年8月~翌年7月診療分。
医療費助成の対象外となるもの
- 予防接種、薬の容器代・文書料などの保険適用外のもの
- 入院時の食事療養費等の自己負担分
- 日本スポーツ振興センターの災害共済給付など他の制度を利用できる場合
(学校内等でのけがなど) - 交通事故など第三者行為による負傷で医療機関等を受診する場合
- 高額療養費や付加給付金などが支給される場合、その支給額相当分
申請の方法
医療助成を受けるには、「子ども医療費受給者証」の交付申請が必要ですので、次のいずれかより申請をお願いします。
1.市役所・支所・出張所での申請
市役所・支所・出張所の窓口で申請をする場合は下記の必要書類をお持ちのうえお越しください。
- 対象となるお子さんの健康保険情報を確認できる書類等(※5)
- 申請者(保護者)の本人確認書類
※5 子の氏名、被保険者氏名、保険者番号、記号、番号、資格取得年月日(認定年月日)が確認できるもの。なお、マイナ保険証をお持ちの方はお子さまのマイナンバーカードでマイナポータルアプリへのログインを済ませた状態のマイナンバーカードをお持ちください。
2.パソコン・スマートフォンからの電子申請
マイナンバーカードを利用して、マイナポータルからオンラインで申請が可能です。
(申請を受付けてから受給者証を送付するまで1週間程度かかります)
以下の書類をご用意のうえ、以下の二次元バーコード等からマイナポータルにログインし手続きを進めてください。なお、スマートフォンから申請する場合は、事前に「マイナポータル」アプリのダウンロードが必要です。
- 申請者(保護者)のマイナンバーカード
- お子様の健康保険情報を確認できる画像データ(※6)
(マイナ保険証をお持ちの場合はお子さまの健康保険の資格情報が確認できる画面のスクリーンショット等をご用意ください)
※6 子の氏名、被保険者氏名、保険者番号、記号、番号、資格取得年月日(認定年月日)が確認できるもの。
★生計維持者(お子様の生計を主として維持する方)の所得情報が恵庭市にあるかにより申請フォームが異なりますので、各自の状況により下記の二次元バーコード等から該当する申請フォームにアクセス願います。
生計維持者の所得情報が恵庭市にある方
生計維持者の方が以下に該当する場合はこちらの二次元コード等から申請フォームにアクセスしてください。
- 助成開始(子の出生日等)が1月~7月で申請される方で、昨年の1月1日に恵庭市に住民票がある方
例:2026年7月10日出生の子の申請をする場合で、2025年1月1日に生計維持者の住民票が恵庭市にある
- 助成開始(子の出生等)が8月~12月で申請される方で、今年の1月1日に恵庭市に住民票がある方
例:2026年8月10日出生の子の申請をする場合で、2026年1月1日に生計維持者の住民票が恵庭市にある
上記に該当する場合でも生計維持者が他市町村で課税されている場合は、下記の「生計維持者の所得情報が恵庭市にない方」に該当します。
所得情報あり(画像をクリックするとリンク先へアクセスします)
生計維持者の所得情報が恵庭市にない方
生計維持者の方が以下に該当する場合はこちらの二次元コード等から申請フォームにアクセスしてください。
- 助成開始(子の出生日等)が1月~7月で申請される方で、昨年の1月1日に恵庭市に住民票がない方
例:2026年7月10日出生の子の申請をする場合で、2025年1月1日に生計維持者の住民票が恵庭市にない
- 助成開始(子の出生等)が8月~12月で申請される方で、今年の1月1日に恵庭市に住民票がない方
例:2026年8月10日出生の子の申請をする場合で、2026年1月1日に生計維持者の住民票が恵庭市にない
所得情報なし(画像をクリックするとリンク先へアクセスします)
医療機関で受診するとき
受診の際は、毎回必ず「子ども医療費受給者証」を医療機関の窓口に提示してください。
国公費と子ども医療費助成の併用
子ども医療費助成の他に、国公費(特定医療費(指定難病)、小児慢性特定疾病等)の受給者証をお持ちの場合は、国公費が優先して適用され、国公費適用後の自己負担額が子ども医療費助成の対象となります。
医療機関を受診する際には必ず国公費の受給者証と併せて子ども医療費受給者証もご提出ください。
医療費の払い戻しについて
次に該当する場合は、申請により医療費の払い戻しを受けることができます。
診療日の翌月1日から3年以内に申請していただくことにより、本来助成される金額の払い戻しを受けることができます。
- 道外の医療機関を受診したとき
- 受給者証の交付前に受診したとき
- 受給者証を提示しないで受信したとき
- 補装具・治療用装具を作ったとき
- 医療機関に支払った自己負担額が1ヶ月の負担上限額を超えたとき
申請に必要なもの
- 領収書(医療費明細の分かるもの、原本)
- 対象となるお子さんの受給者証
- 対象となるお子さんの健康保険情報の確認できる書類等
- 振込先口座のわかるもの(通帳など)
10割を自己負担された方
先に保険者(健康保険組合、国保など)に療養費を請求し、保険給付分の払い戻しを受けた後、上記必要なものに合わせて次のものをお持ちください。
- 保険者から交付される「療養費支給決定通知書」
- 補装具・治療用装具の場合、医師の証明書
子ども医療費支給申請書 (PDFファイル: 233.8KB)
子ども医療費支給申請書(記載例) (PDFファイル: 427.0KB)
高額療養費および付加給付金
保険診療に係る1か月の自己負担額が一定額を超えた場合は、保険者から高額療養費として超えた分が支給されます。また、そのほかに保険者から付加給付金として自己負担分の一部を払い戻す場合があります。
恵庭市の受給者証で助成を受けた場合、自己負担分はご本人に代わって恵庭市が負担していますので、恵庭市が保険者から高額療養費および付加給付金の支給をうけることがあります。
この際、被保険者の方の申請が必要になる場合がありますので、別途お知らせしています。(高額療養費支給申請書(代理受領委任状)を提出していただきます。)
また、保険者から被保険者の方が直接支給を受けた場合は、後日恵庭市へ返還していただくこととなります。
登録事項に変更があったとき
受給者証の交付を受けた後に、次のような変更があったときは、市へ変更の届出をしてください。
- 住所・氏名が変わったとき
- 生計維持者が変わったとき
- 世帯構成が変わったとき
- 生計維持者や世帯員の課税状況が変わったとき
- 加入している健康保険が変わったとき(下記のLINE申請も可能です)
健康保険の変更申請はLINE申請が便利です(24時間受付・来庁不要)
以下のの二次元バーコードから恵庭市公式LINEを友だち登録し、メニューの「申請・手続き」から進んでください。
【ご準備いただくもの】
1.申請者の身分確認ができるもの
2.新しい健康保険情報の分かるも
※QRコードが読み込めない場合は、恵庭市公式LINEで「健康保険変更」と検索
※撮影時は、文字が鮮明に写るようにしてください。
※画像が不鮮明で内容が確認できない場合、市から照会をかけることがあります。
LINE申請(健康保険変更)
*国保から会社の健康保険に加入・扶養に入った際は別途脱退のお手続きが必要となります。
受給資格がなくなる場合
次の場合は受給資格がなくなります。受給者証は使用できませんので、早急に届け出て受給者証を返還していただくことになります。
受給資格がなくなってから受けた助成金は、返還していただくことになります。
- 市外へ転出するとき(再転入時は新たに申請が必要です)
- 健康保険の資格がなくなったとき
- 生活保護を受けることになったとき
- 有効期間が終了したとき
特定防衛施設周辺整備調整交付金を活用しています
子ども医療費助成の一部に「特定防衛施設周辺整備調整交付金」を活用しています。交付金は、交付を受けた年度に基金に積み立て、翌年度以降の子ども医療費助成事業に充当します。
医療機関の皆様へ
平成30年8月診療分より、子ども医療費の医療費請求は、受給者証に表示のある公費負担者番号をレセプトに記載して、北海道国民健康保険団体連合会または社会保険支払基金北海道支部へ提出していただきます(柔道整復・鍼灸マッサージは除く)。
詳しくは、下記リンクをご参照ください。
保健福祉部 国保医療課
電話 :0123-33-3131(内線:1161)
ファックス :0123-34-2220
お問い合わせはこちら












更新日:2026年08月01日