国民健康保険の加入・脱退の手続き
なお、届出は原則14日以内にお手続きをお願いいたします。
加入手続き
どんなとき? | 届出に必要なものは? |
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職場など、他の健康保険の資格がなくなったとき | 資格喪失証明書 |
他の市区町村から転入してきたとき(前住地で国保に加入していた場合) | 他の市区町村の転出証明書 (注意)最初に住民異動(市民課)の手続きが必要となります。 |
国保に加入している家族で子供が生まれたとき | 出生届 (注意)最初に住民異動(市民課)の手続きが必要となります。 |
生活保護を受けられなくなったとき | 生活保護廃止決定通知書 |
任意継続の期間が終了したとき |
資格喪失証明書 [任意継続満了の場合]
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届出が14日を過ぎてしまった場合
資格喪失日以降、届出が14日を過ぎた場合、その間にかかった医療費は全額自己負担となる場合があります。
上記以外にも必要なもの
- 届出人の本人確認ができるもの(「運転免許証」等で顔写真があるもの)
(注意)通知カードのみでは、本人確認書類となりません。 - 世帯主と今回新たに国保へ加入される方の個人番号が記載されているもの(「個人番号カード」または「通知カード」等)
- 同一世帯に既に国保に加入してる人がいる場合は、「国保の保険証」
- 口座からの自動引き落としを希望される場合は、「預金通帳」と「お届け印」
国保税の請求
手続した日からではなく、前の資格を喪失した月から国保税が請求されます。
脱退手続き
どんなとき? | 届出に必要なものは? |
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他の健康保険に加入したとき |
新たな(全員分の)資格確認書、資格情報のお知らせ、資格取得証明書、保険証のいずれか |
他の市区町村へ転出するとき |
他の市町村への転出届出書 |
国保に加入している被保険者が死亡したとき | 死亡届 (注意)最初に住民異動(市民課)の手続きが必要となります。 ・葬祭費の支給を受けるためには申請が必要です。詳しくは下記リンクをご覧ください。 |
生活保護を受けるようになったとき | 生活保護開始決定通知書 |
脱退手続が遅れてしまった場合
- 国保税が請求されたままになってしまいます(脱退する月から国保税はかかりません)。
- 加入資格のない期間に国保の保険証等で診療を受けた場合、国保が負担した医療費はあとで返納してもらうことになります。
上記以外にも必要なもの
- 世帯主と今回国保を脱退される方の個人番号が記載されているもの(「個人番号カード」または「通知カード」等)
- 今回国保を脱退される方の「国保の保険証」または「資格確認書」
(注意)世帯主が脱退する場合は、世帯全員分の国保の保険証または資格確認書が必要です。
他の保険に加入したが、平日の日中に窓口にお越しになれない事情がある場合
郵便で脱退の届け出をしていただくことも可能です。郵便で行う場合は、国保の保険証または恵庭市の資格確認書と(国保を脱退される方全員分の)勤務先の資格確認書、資格情報のお知らせ、資格取得証明書、保険証のいずれかのコピーを同封し、国保医療課へお送りください。その際、日中連絡の取れる電話番号と個人番号12桁の数字(国保を脱退される方全員分)を、コピーの余白などに明記していただくようお願いします。
送付先
〒061-1498
恵庭市京町1番地
保健福祉部 国保医療課 管理担当
ダウンロード
保健福祉部 国保医療課
電話 :0123-33-3131(内線:1161)
ファックス :0123-34-2220
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更新日:2024年12月02日