後期高齢者医療制度の保険証が発行されなくなります

更新日:2024年12月02日

令和6年12月2日から従来の「後期高齢者医療被保険者証」の新規発行や再発行ができなくなります。

現在お持ちの「後期高齢者医療被保険者証」は、有効期限(令和7年7月31日)までお使いいただけます。

詳しくは,こちら(北海道後期高齢者医療広域連合HP)をご覧ください。

 

従来の保険証の有効期限経過後(令和7年8月1日以降)の取扱いについて

     〇  マイナ保険証(保険証利用登録をしたマイナンバーカード)をお持ちの方

マイナ保険証を提示することで医療機関等を受診いただけます。ご自身の資格情報の確認のため、令和7年7月31日までに「資格情報のお知らせ」を交付します。交付申請は不要です。この「資格情報のお知らせ」は、マイナ保険証を利用できない医療機関等を受診したい場合に、マイナ保険証と合わせて提示することで受診いただけます。

 

     〇 マイナ保険証をお持ちでない方

令和7年7月31日までに「資格確認書」を交付します。従来の保険証に代わり、この「資格確認書」を提示することで、医療機関等を受診いただけます。交付申請は不要です。

 

令和6年12月2日以降に後期高齢者医療制度に加入される方について

令和6年12月2日以降に75歳になる方や障がい認定で後期高齢者医療制度に加入される方については、「資格確認書」を交付します。

 

令和6年12月2日以降に保険証等を紛失された方について

令和6年12月2日以降に「被保険者証」「負担限度額適用・標準負担額減額認定証」「限度額適用認定証」を紛失された方には、申請により「資格確認書」を交付します。

また、すでに交付されている「資格確認書」を紛失された方には、申請により「資格確認書」を再交付します。

 

限度額適用認定証と標準負担額減額・限度額適用認定証の廃止について

保険証の廃止と併せて、「後期高齢者医療負担限度額適用・標準負担額減額認定証」「後期高齢者医療限度額適用認定証」も令和6年12月2日から新規発行や再発行ができなくなります。

現在お持ちの認定証等は有効期限(令和7年7月31日)までお使いいただけます。有効期限以降の取扱いは以下のとおりとなります。

 

     〇  マイナ保険証をお持ちの方

マイナ保険証を提示し、医療機関への負担区分の情報提供に同意することで自己負担限度額が適用されます。ご自身の負担区分はマイナポータルで確認することができます。

 

     〇  マイナ保険証をお持ちでない方

申請により「資格確認書」に負担区分を併記して交付します。この「資格確認書」を提示することで自己負担限度額が適用されます。

既に限度額適用認定証等をお持ちの方で、令和7年8月1日以降も継続して交付対象となる方の取扱いについては、別途お知らせします。

          詳しくは,こちら(北海道後期高齢者医療広域連合HP)をご覧ください。

 

特定疾病療養受療証について

特定疾病(人工腎臓を実施している慢性腎不全等)の方に交付される「特定疾病療養受療証」は,令和6年12月2日以降も継続して交付します。

 

マイナンバーカードの保険証利用について

保険証利用登録をしたマイナンバーカード(マイナ保険証)を利用すると、

・マイナ保険証のみで自己負担限度額や特定疾病療養の適用が受けられます。

・過去のお薬情報や健康診断の結果等を提供できるため,より適切な医療を受けられます。

・負担割合が変更になっても,ほぼタイムラグなく最新の資格情報で医療機関を受診できます。

詳しくは,こちら(北海道後期高齢者医療広域連合HP)をご覧ください。

 

マイナンバーカードをお持ちでない方は,マイナンバーカードの申請が必要となります。マイナンバーカードの申請については,こちら(市民課HP)をご覧ください。

 

マイナンバーカードの保険証利用登録の解除について

        申請により、マイナンバーカードの保険証利用登録を解除することができます。

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 国保医療課(後期高齢者医療担当)

電話 :0123-33-3131(内線:1167・1168)
ファックス :0123-34-2220

お問い合わせはこちら

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