後期高齢者医療制度の保険証が発行されなくなります

更新日:2025年08月19日

令和6年12月2日から従来の「後期高齢者医療被保険者証」の新規発行や再発行ができなくなります。

「後期高齢者医療被保険者証」は、有効期限(令和7年7月31日)までお使いいただけましたが、令和7年8月1日からは「後期高齢者医療資格確認書」または「マイナ保険証(保険証利用登録をしたマイナンバーカード)」をご利用ください。

 

詳しくはこちらをご覧ください。

令和8年7月までに資格を取得される方など

令和8年7月末までの暫定的な運用として、健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード(以下、「マイナ保険証」という。)の保有状況に関わらず、保険証の代わりとなる「資格確認書」を職権で交付します(申請の必要はありません)。
記載内容が変更になった方や資格確認書を紛失された場合も同様に、マイナ保険証の保有状況に関わらず、資格確認書を交付します。なお、紛失した場合は、市役所にて再発行をすることができますのでお申し出ください。(電話可)

令和8年8月以降の対応について

令和8年8月以降は、マイナ保険証の保有状況により交付するものが異なる予定です。

     〇  マイナ保険証(保険証利用登録をしたマイナンバーカード)をお持ちの方

「資格情報のお知らせ」を交付します。こちらは、被保険者の資格(被保険者番号、保険者名、氏名、負担割合等)を記載した通知書になります。

医療機関を受診する際は、「マイナ保険証」をご利用ください。資格情報のお知らせのみで医療機関の受診はできません。この「資格情報のお知らせ」は、マイナ保険証を利用できない医療機関等を受診したい場合に、マイナ保険証と合わせて提示することで受診いただけます。

 

     〇 マイナ保険証をお持ちでない方

「資格確認書」を交付します。こちらは、被保険者の資格(被保険者番号、保険者名、氏名、負担割合等)を記載した保険証の代わりとなるものです。医療機関を受診する際は、この「資格確認書」を提示してください。

 

限度額適用認定証と標準負担額減額・限度額適用認定証の廃止について

保険証の廃止と併せて、「後期高齢者医療負担限度額適用・標準負担額減額認定証」「後期高齢者医療限度額適用認定証」も令和6年12月2日から新規発行や再発行ができなくなりました。有効期限(令和7年7月31日)まではお使いいただけましたが、令和7年8月1日からは、限度区分を併記した「資格確認書」か、マイナ保険証をご利用ください。

 

     〇  マイナ保険証をお持ちの方

マイナ保険証を提示し、医療機関への負担区分の情報提供に同意することで自己負担限度額が適用されます。ご自身の負担区分はマイナポータルで確認することができます。

(直近12ヶ月の入院日数が90日を超える市民税非課税世帯(区2)の方が、入院時の食事代などの減額を受ける場合は、引き続き市役所にて事前の申請が必要です。)
 

 

     〇  マイナ保険証をお持ちでない方

申請により「資格確認書」に限度額の適用区分を併記して交付します。この併記した「資格確認書」を提示することで自己負担限度額が適用されます。1度申請すると、その後交付される資格確認書にも限度額の適用区分が併記されます。

また、今までに限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証をお持ちになったことがある方につきましては、申請をすることなく資格確認書に限度額の適用区分が併記されます。

(直近12ヶ月の入院日数が90日を超える市民税非課税世帯(区2)の方が、入院時の食事代などの減額を受ける場合は、引き続き市役所にて事前の申請が必要です。)

        

特定疾病療養受療証について

特定疾病(人工腎臓を実施している慢性腎不全等)の方に交付される「特定疾病療養受療証」は,令和6年12月2日以降も継続して交付します。

  詳しくは,こちら(北海道後期高齢者医療広域連合HP)をご覧ください

 

マイナンバーカードの保険証利用について

保険証利用登録をしたマイナンバーカード(マイナ保険証)を利用すると、

・マイナ保険証のみで自己負担限度額や特定疾病療養の適用が受けられます。

・過去のお薬情報や健康診断の結果等を提供できるため,より適切な医療を受けられます。

・負担割合が変更になっても,ほぼタイムラグなく最新の資格情報で医療機関を受診できます。

詳しくは,こちら(北海道後期高齢者医療広域連合HP)をご覧ください。

 

マイナンバーカードをお持ちでない方は,マイナンバーカードの申請が必要となります。マイナンバーカードの申請については,こちら(市民課HP)をご覧ください。

 

マイナンバーカードの保険証利用登録の解除について

        申請により、マイナンバーカードの保険証利用登録を解除することができます。

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 国保医療課(後期高齢者医療担当)

電話 :0123-33-3131(内線:1167・1168)
ファックス :0123-34-2220

お問い合わせはこちら

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