恵庭市重層的支援体制整備事業 実施計画の策定について
1.重層的支援体制整備事業とは
重層的支援体制整備事業は、社会福祉法に規定された事業であり、市町村において、高齢・介護、障がい、こども・子育て、生活困窮といった分野別の支援体制のみでは対応しきれないような「地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズ」に対応する包括的な支援体制を構築するため、既存の相談支援や地域づくり支援の取り組みを活かし、「属性を問わない相談支援」、「参加支援」、「地域づくりに向けた支援」を一体的に実施するものです。
重層的支援体制整備事業の実施を通じて、「包括的な支援体制」を構築するとともに「地域共生社会」の実現を目指します。
2.恵庭市重層的支援体制整備事業及び実施計画について
計画策定の背景と趣旨
日本社会は、急速に進行する少子高齢化の影響を受け、2040年に向けて大きな転換期を迎えようとしています。また、全国的な傾向として近年、個人や世帯が抱える複雑・多様な生きづらさやリスクが顕在化し、社会的孤立など関係性貧困の社会問題化、介護と育児のダブルケアやひきこもり、ケアラーやいわゆる 「8050問題」など複合的な課題や、生涯を通じて複雑化した課題が表面化するなど、社会の状況に様々な変化が見られており、このようなニーズに対し、市町村単位での「受け止める力」を高めていくことが一層求められています。
国ではこのような社会の変化を踏まえ、社会福祉法等の一部が改正され、「地域共生社会の実現」と地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する「包括的な支援体制」を整備することを目的に、市町村が「属性を問わない相談支援」、「参加支援」及び「地域づくり向けた支援」の3つの支援を一体的に実施する事業として「重層的支援体制整備事業」が創設され、令和3年4月1日から施行されています。
本市においても包括的な支援体制の整備に向けて、重層的支援体制整備事業を実施し、連携を効果的に推進していくために本計画を定めるものです。
基本方針
恵庭市では、本事業の実施を通じて、地域住民や地域で活動する団体、相談支援機関等の関係機関と連携・協働しながら、複雑・複合化した生活課題を抱えた支援を必要とする人や世帯に寄り添い、生活課題の改善を図ります。
あわせて、望まない孤独や孤立に陥らないよう、社会参加に向けた支援を行うとともに、世代や分野を超えて人とつながり、一人ひとりが生きがいや役割を持ちながら地域で自分らしく暮らせるような地域づくりに向けた支援を行い、誰一人取り残さない「地域共生社会」の実現を目指します。
これらを果たすため、本計画内では、次の4つを取組内容に位置づけることとします 。
取組内容 1 包括的な相談支援体制の構築
取組内容 2 地域福祉コーディネーター機能による地域づくりの推進
取組内容 3 社会とのつながりや参加を支援する機能の構築
取組内容 4 とりこぼさない支援を考えるプラットフォームの構築
恵庭市における包括的支援体制イメージ
計画の具体的な内容
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更新日:2026年06月19日