平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について

更新日:2026年07月30日

概要

平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程および手続きには過誤、欠落があった」として違法と判断されたことを受け、国は生活保護費等の追加給付を行うことを決定しました。

追加給付の詳細は厚生労働省のホームページをご覧ください。

厚生労働省ホームページ(外部リンク)

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付に係る申出手続きについて(厚生労働省)

 

対象世帯

・平成25年(2013年)8月から平成30年(2018年)9月までの間に生活保護を受給したことがあるすべての世帯。

・上記のほか、平成30年(2018年)10月から令和8年(2026年)3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象になります。

・現在、保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象。

・亡くなられた方は保護費の追加給付の対象となりません。

 

支給金額

生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額となりますが、追加給付額は、当時の年齢、世帯人数、お住いの地域、保護を受給していた期間、加算の有無などによって異なるため、1世帯あたり数百円となる世帯もあれば、10~20万円となる世帯もあります。

受付期間

令和8年8月1日(土曜日)~令和9年7月31日(土曜日)

(注)窓口での受付は市役所開庁日のみ

申請方法

郵送もしくは窓口(福祉課㉗番)での提出

(注)申出から支給までは、おおよそ1か月程度のお時間がかかります。

【申出書を郵送で提出する場合の送付先】

〒061-1498 恵庭市京町1

恵庭市役所保健福祉部福祉課追加給付担当宛て

申出の主体

今回の追加給付については、当時の保護受給中の期間における保護費の差額を追加給付するものであることから、当時の世帯主からの申出に基づき、当時の世帯主に対して支払うものです。

また、当時の世帯主が死亡している場合には、以下の申出者の順位に基づく申出権者が申出をしてください。(複数の世帯主が存在する場合であって、保護廃止時点における世帯主が死亡した場合には、当該時点において保護を受給していた世帯員につき以下の申出者の順位によります。)

 

【申出者の順位】

当時保護を受給していた1.配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)、2.子、3.父母、4.孫、5.祖父母、6.兄弟姉妹、7.曾孫又は8.甥姪

申出に必要な書類

必須の添付書類

●当時保護を受給していた世帯主及び全世帯員の戸籍謄本(全部事項証明書)の写し

   (コピーも可)

●外国人の場合は全世帯員の住民票の写し

【戸籍謄本に関する注意事項】

・原則として、発行から3ヶ月以内のもの。

・保護受給中の場合は、戸籍謄本に代えて保護受給証明書によることも可能です。

・生活保護を受給されていた当時の姓が、現在の姓と異なる場合は、併せて、当時の姓が記載された戸籍謄本の写しの添付(コピーも可)が必要となります。(現在戸籍で従前の姓が確認できる場合は不要です。)

・当時保護を受給していた世帯主及び世帯員が窓口に来庁し、マイナンバーカードなどの本人確認書類を提示している場合には、その方の戸籍謄本の写しの提出を省略することができます。

●その他本人確認に必要な書類(マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳、パスポート、在留カード等の写しのうちいずれか1つ)

●本人名義の預貯金通帳の写し、または、キャッシュカードの写し

●同意書

必要に応じて添付する書類

●各種加算等の申出に係る挙証資料(申出の加算に応じて必要となる挙証資料、当時の申出の加算等に係る決定通知書等)

代理による申出の取扱

当時の世帯主による申出が困難な場合は、代理の申出が可能です。

【代理で申請ができる人】

・申出権者(当時の世帯主)と同じ世帯に属する世帯員

・法定代理人(成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人等)

・親族や本人の身の回りの世話をしている施設等の職員等

【代理人の申出に必要な書類】

・代理する者の本人確認に必要な書類(マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳、パスポート、在留カード等の写しのうちのいずれか1つ)

・申出権者(当時の世帯主)との関係性がわかる書類(世帯員や親族の場合は戸籍謄本、法定代理人の場合は委任者本人の戸籍謄本や登記事項証明書、施設等の職員の場合は、職員であることがわかる書類)

・委任状(法定代理人の場合は、委任状は要しません)

(注)代理人による申出の場合でも、振込先の口座名義は申出権者(当時の世帯主又は申出順位に基づく申出権者)のものであることが必須です。

お問い合わせ

追加給付の内容等に関するお問い合わせは、国が設置した最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターで対応しています。

「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」(厚生労働省委託業務)(外部リンク)

・電話番号(フリーダイヤル):0120-179-445

平日 9時00分~17時00分

恵庭市で保護を受けていた方の追加給付に関することのお問い合わせ先

恵庭市生活保護費追加給付担当窓口

電話番号(フリーダイヤル):0120-541-029

平日 9時00分~17時00分

お電話がつながり場合は、福祉課生活保護担当 33-3131(内線1212~1214)

平日 8時45分~17時15分

過去に道内町村(各(総合)振興局)で生活保護を受給していた方は、郵送により、「北海道追加給付センター」(〒060-8408 住所記載不要)へ申出してください。

保護費の追加給付をかたる詐欺にご注意ください

政府機関や自治体が、本追加給付について現金自動預払機(ATM)の操作や、支給のための手数料の振り込み、Eメール等による、URLを使用した手続きを求めることはありません。

政府機関や自治体等を装った不審な電話や郵便、Eメールがあった場合は、消費者センターや警察署、警察本部相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

政府機関や自治体等を装った偽サイトにもご注意ください。ホームページのアドレスの末尾に見慣れない末尾文字がある等、不審に思った場合は容易にアクセスせずに本物のサイトのURLを確認してください。

追加支給事業に係るお知らせ

令和8年度は本事業の一部を「株式会社フルキャスト」に委託しています。

申請書類の確認などのため、恵庭市生活保護費追加給付担当窓口(0120-541-029)から電話することがあります。

その他

過去の保護受給状況は、個人情報保護の観点からお電話でのお問い合わせには対応できませんのでご理解くださいますようお願いいたします。

申出書書式

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 福祉課


電話 :0123-33-3131(内線:1211)
ファックス :0123-33-3137
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