平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について
概要
平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程および手続きには過誤、欠落があった」として違法と判断されたことを受け、国は生活保護費等の追加給付を行うことを決定しました。
追加給付の詳細は厚生労働省のホームページをご覧ください。
対象世帯
・平成25年(2013年)8月から平成30年(2018年)9月までの間に生活保護を受給したことがあるすべての世帯。
・上記のほか、平成30年(2018年)10月から令和8年(2026年)3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象になります。
・現在、保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象。
・亡くなられた方は保護費の追加給付の対象となりません。
支給金額
生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額となりますが、追加給付額は、当時の年齢、世帯人数、お住いの地域、保護を受給していた期間、加算の有無などによって異なるため、1世帯あたり数百円となる世帯もあれば、10~20万円となる世帯もあります。
支給スケジュール
自治体の準備状況に応じて支給スケジュールが異なります。現在、本市においても、国の方針に基づき、追加給付の準備を進めております。詳細が決まり次第、ホームページ等でお知らせします。
お問い合わせ
追加給付の内容等に関するお問い合わせは、国が設置した最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターで対応しています。
「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」(厚生労働省委託業務)(外部リンク)
・電話番号(フリーダイヤル):0120-179-445
・受付時間:平日 9時00分~17時00分
保護費の追加給付をかたる詐欺にご注意ください
政府機関や自治体が、本追加給付について現金自動預払機(ATM)の操作や、支給のための手数料の振り込み、Eメール等による、URLを使用した手続きを求めることはありません。
政府機関や自治体等を装った不審な電話や郵便、Eメールがあった場合は、消費者センターや警察署、警察本部相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
政府機関や自治体等を装った偽サイトにもご注意ください。ホームページのアドレスの末尾に見慣れない末尾文字がある等、不審に思った場合は容易にアクセスせずに本物のサイトのURLを確認してください。
その他
過去の保護受給状況は、個人情報保護の観点からお電話でのお問い合わせには対応できませんのでご理解くださいますようお願いいたします。
保健福祉部 福祉課
電話 :0123-33-3131(内線:1211)
ファックス :0123-33-3137
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更新日:2026年05月15日