政治活動用事務所の立札及び看板の証票について

更新日:2020年08月27日

公職の候補者等(公職の候補者又は公職の候補者になろうとする者及び現に公職にある者)の政治活動のための事務所に掲げる立札及び看板には、選挙管理委員会が交付する証票を表示しなければなりません。

恵庭市長選挙、恵庭市議会議員選挙の公職の候補者等とその後援団体に係る証票の交付は、恵庭市選挙管理委員会に証票交付申請書を提出してください。

掲示できる立札及び看板等の総数

市長及び市議会議員の選挙

1 公職の候補者等 6枚
2 同一の公職の候補者等に係るすべての後援団体を通じて 6枚

掲示できる場所・枚数

立札及び看板は「政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において」掲示しなければなりません。事務所ではない場所(空地・畑・駐車場等)には掲示できません。

1つの政治活動用事務所に掲示できる立札及び看板は2枚です。両面を使用する場合は両面ともに証票を貼る必要があります。

立札及び看板の大きさ

立札及び看板の大きさは、縦150cm、横40cm以内で、この大きさには脚の部分も含まれます。

立札及び看板の異動

立札及び看板を異動した場合には、速やかに証票異動届出書を提出してください。

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このページに関するお問い合わせ先

選挙管理委員会 事務局

電話 :0123-33-3131(内線:4602,4603)
ファックス :0123-33-1145
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