恵庭市水と緑のまちづくり推進条例

更新日:2023年11月09日

恵庭市では、豊かな人間環境の創造を基本理念としたきよらかな水と緑豊かなまちづくりをもって、市民のやすらぎと潤いのある快適な生活環境の確保に寄与するために、緑化計画に係る協議を実施しております。

 

その規模が3,000平方メートル以上の宅地の造成その他区画形質の変更を行おうとする事業者及び、その規模が1,000平方メートル以上の敷地に建築基準法第6条第1項第1号から第3号までに規定する工場等の建築物を建築する事業者は、「恵庭市水と緑のまちづくり推進条例」により、緑化基準に適合する緑化計画書を作成し、緑化の保全に努めなければならないこととなっています。

 

提出部数:2部(正・副)

 

事業実施を予定する事業者の方は、計画に係る協議と計画書の提出が必要となりますので、事前に窓口にご相談ください。

恵庭市水と緑のまちづくり推進条例

恵庭市水と緑のまちづくり推進条例に基づく計画書

このページに関するお問い合わせ先

企画振興部 まちづくり拠点整備室 まちづくり推進課

電話 :0123-33-3131(内線:2333)
ファックス :0123-33-3137


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