中央コンピューターサービス株式会社とのDX推進に関する連携協定

更新日:2023年05月22日

恵庭市と中央コンピューターサービス株式会社(代表取締役社長:谷田 浩一、以下CCS)は、CCS のICT に関する技術や知見の提供を通じて、恵庭市のDX の推進を支援し、well-being の向上や将来にわたる安定的な行政運営の実現 に資することを目的に、DX 推進に関する協定(以下 本協定)を2023年4月17日に締結しました。

本協定において両者は、恵庭市が掲げる恵庭市デジタル化推進計画に基づき、「デジタル技術を活用した新たな社会基盤の構築によるスマート自治体」の実現に向けた研究と協創を推進します。

包括連携協定書(抄)

恵庭市(以下「甲」という。)と中央コンピューターサービス株式会社(以下「乙」という。)とは、相互に連携して、甲が策定した「恵庭市デジタル化推進計画」の基本理念である「デジタル技術を活用した新たな社会基盤の構築によるスマート自治体」の実現に向けた研究と協創に関する事業連携協定(以下「協定」という。)を締結する。

目的

第1条 この協定は、甲と乙が相互連携のもとDXの実現に向けた研究と協創を推進していくことを目的とする

連携事項

第2条 甲と乙は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項を連携して実施する。

(1)デジタル田園都市国家構想の推進に向けた研究・協創

(2)DXアドバイザーによる研修、助言体制の企画・提言

(3)前各号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するために必要な事項

連携推進会議

第3条 甲と乙は、本協定による連携の円滑な推進を図るため、連携推進会議を開催し、連絡調整や協議を実施することができる。

2 前項の規定により連携推進会議を開催する場合は、あらかじめ甲乙が協議して、構成員その他の開催にあたり必要となる事項を別に定めるものとする。

協定の有効期間

第4条 この協定の有効期間は、協定締結日から令和6年3月31日までとする。なお、有効期間満了の1か月前までに、甲又は乙の書面による解約の申出がなければ、同一内容で1年間更新するものとし、その後も同様に更新するものとする。

2 甲又は乙のいずれかが、この協定の解約を申し出る場合、解約予定日の1か月前までに書面によって相手方に通知することにより、この協定を解約できるものとする。

その他

第5条 本協定に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、その都度、甲乙が協議して定めるものとする。

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