恵庭市食品ロス対策事業補助金

更新日:2025年08月06日

内容

未開封食品等のまだ食べることのできる食品の廃棄の削減を図るため、市内に居住する食料の確保に困難を抱えた生活困窮者に提供を行っている団体の活動を予算の範囲内で補助し、同団体の活動を支援することを目的とした補助金です。

申請総額が予算額を超過する場合は年度内であっても受付を終了します。

補助対象者

(1) 法人格を有する団体であること。

(2) 家庭、事業者等から未利用食品の寄附を受けて、食料支援希望者に無償でこれを提供するための活動を市内で実施している団体で自ら回収拠点を市内に設置し、未利用食品の回収及び提供を行っていること。

(3) 1年以上市内で食品ロス対策事業を行っている実績があり、第6条の申請時点において市内で同活動を実施している団体であること。

(4) 法人税及び事業所税に係る市長に対する申告(当該申告の義務を有する者に限る。)を行い、かつ、本市の市税を滞納していないこと。

補助対象事業

市民、事業者等から無償で支援を受けた食料品を食料支援希望者へ提供することにより食品ロスの削減に取り組む事業であって、事業を行うにあたっては、事業の利用者から利用料その他経費を徴収していないこと。

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企画振興部 企画課

電話 :0123-33-3131(内線:4701)
ファックス :0123-33-3137
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