【お知らせ】特定非営利活動促進法の改正について

更新日:2019年04月01日

特定非営利活動促進法(以下「NPO法」という。)が改正され、平成29年4月1日から施行されました。主な改正内容は以下のとおりです。

  1. 事業報告書等の備置期間がこれまでの3年間から5年間に変更
  2. 認証申請時等の添付書類の縦覧期間が2ヶ月間から1ケ月間に短縮
  3. 内閣府NPO法人ポータルサイトにおける情報提供の拡大
  4. 貸借対照表の公告が必要 など

  NPO法人の皆さまにおかれましては、手続き漏れのないようご対応をお願いいたします。

「特定非営利活動法人の手引き」

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生活環境部 生活環境課

電話 :0123-33-3131(内線:1181・2363)
ファックス :0123-33-3137

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