事業報告書等の提出について

更新日:2021年06月11日

NPO法人は、事業年度終了後3ヶ月以内に事業報告書等を提出しなければなりません。
 これは『NPO法人は自らに関する情報を出来るだけ公開することによって市民の信頼を得て、市民によって育てられるべき』という考えに基づいています。事業報告書等は、法人の活動、会計等が、ルールに則って適正に行われていることを、広く一般に公開するために必要なものです。
 作成にあたっては、書類の整合性や、前々事業年度の事業報告書等との整合性について、十分注意してください。

 提出がない場合は、特定非営利活動促進法第80条第5条の規定により、20万円以下の過料に処せられることがあります。

書類

  • 事業報告書等提出書 1部
  • 事業報告書 2部
  • 活動計算書 2部
  • 貸借対照 2部
  • 財産目録 2部
  • 年間役員名簿 2部(前事業年度において役員であった者の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿)
  • 前事業年度の末日における社員のうち10人以上の者の名簿 2部

提出窓口

恵庭市 生活環境部 市民生活課
〒061-1498 恵庭市京町1番地
電話番号:0123-33-3131 ファクス番号:0123-33-3137

ダウンロード(事業報告書様式)

このページに関するお問い合わせ先

生活環境部 生活環境課

電話 :0123-33-3131(内線:1181・2363)
ファックス :0123-33-3137

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