情報公開・個人情報保護審査会-令和2年9月3日
令和2年度第2回恵庭市情報公開・個人情報保護審査会(担当課:総務部総務課)
1 開催日時
令和2年9月3日(木曜日)10時00分から10時30分まで
2 開催場所
市庁舎3階 第2・第3委員会室
3 出席者
【委員】 大岩則子、亀石和代、松本史典、森田祐一(50音順、敬称略)
*白崎亜紀子委員は、所用のため欠席
【市】(説明員)生活環境部市民課住居表示担当主査
(事務局)総務部長、総務部次長、総務課長、法制担当主査、同スタッフ
【傍聴】 0名
4 審査会の経過
(注意)以下は、事務局が発言の要旨をメモにより要約しており、いわゆるテープおこしをしたものではありません。
(注意)審議事項「恵庭市情報公開条例に基づく公文書一部公開決定に係る審査請求への対応について」は恵庭市情報公開・個人情報保護審査会条例第4条第4項により、非公開となっていますので、掲載していません。
〈1〉 会長挨拶
〈2〉 諮問
総務部長より、今回審査いただく1件について諮問しました。
〈3〉 議事(諮問事項)
住居表示事業実施に係る氏名(法人にあっては事業所名と代表者氏名)及び住所の目的外利用について
*諮問内容について、生活環境部市民課住居表示担当主査より資料をもとに説明
説明概要
住居表示事業実施時には、実施区域に居住する住民の住所及び事業所を構える法人等の住所並びに実施区域に存する土地・家屋の町名変更が行われることとなりますが、これらのことについて、個人及び法人へ住所等の変更をお知らせするため、以下の3点の個人情報が必要となります。
(1) 水道の届出による当該地域の居住者の氏名及び住所
(2) 固定資産税納税通知書の送達先を含む当該地域の土地・家屋所有者等の氏名及び住所
(3) 法人設立・事業所設置申告書による当該地域に所在がある事業所等の事業所名及び代表者氏名
上記3点の個人情報の目的外利用により、住民票上の登録がないが居住実態がある者、登記簿謄本の所有者とは異なる納税義務者、事業所等へ住所等の変更のお知らせが可能となるものです。
以上のことから、事務の効率的な執行のために、水道の届出による当該地域の居住者の氏名及び住所等の情報を所管課から目的外利用することを諮問します。
各委員からの質問・意見等の内容
委員
今回予定している住居表示事業の実施区域はどこか。
説明員
相生町です。
委員
今後予定している住居表示事業はあるか。
説明員
今後、漁町を予定していますが、それ以外は未定です。
委員
今後漁町を予定しているとのことだが、次回の住居表示事業の実施の際も同様の諮問を行うのか。
説明員
漁町以降は今回の諮問を以て事務を行いたいと考えています。そのため、同様の諮問は行わない予定です。
*説明の聞き取りが終わり、説明員退席
答申内容
住居表示事業の実施に係る氏名(法人にあっては事業所名と代表者名)及び住所を目的外利用することは妥当である。
ただし、附帯意見については、事務局と協議のうえ付することとする。
〈4〉 その他
〈5〉 閉会
10時30分終了
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関連リンク
総務部 総務課
電話 :0123-33-3131(内線:2211・2212)
ファックス :0123-33-3137
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更新日:2020年09月17日