指定管理者制度条例・応募様式

更新日:2021年05月07日

平成15年に地方自治法が改正され、新たに指定管理者制度が創設されました。
 この制度は、公の施設の設置目的を損なうことなく適切な管理を確保した上で、管理者の範囲を公共的団体等とする限定を取り払い、民間事業者等を含む幅広い団体に委ねることができるようになり、多様化する住民ニーズに効果的・効率的に対応する手法として、民間の能力を活用して経費の縮減を図りつつ、住民サービスの向上を図ることを目的としています。
 恵庭市でもこの制度を導入することにより、民間等の有するノウハウを活用することが、複雑・多様化する住民ニーズへの対応の手法として有効であると考え、施設の活性化や経費の節減等を図るため、活用を推進して行きます。

 

指定管理者の指定の手続き、指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲その他必要な事項は条例で定めることとされています。
 このうち指定の手続き等各施設に共通する事項については、「恵庭市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例」に規定しています。
 管理の基準や業務の範囲については、具体的内容がそれぞれの施設で異なるため、総則的な条例は制定せず、個別の設置条例ごとに制定しています。

 

恵庭市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例及び同施行規則・応募者用の様式等は、下記ダウンロードファイルをご覧ください。

ダウンロード

このページに関するお問い合わせ先

総務部 財務室 管財・契約課

電話 :0123-33-3131(内線:2251・2252)
ファックス :0123-33-3137
お問い合わせはこちら