指定管理者制度の概要、流れ

更新日:2021年05月07日

指定管理者制度とは

これまで、「公の施設」の管理の委託は、地方自治法の規定により市の出資法人や公共的団体等に限られていました(管理委託制度)が、平成15年9月の地方自治法の一部を改正する法律の施行により、「指定管理者制度」が導入され、ました。これにより、民間事業者やNPOなど、さまざまな団体が「公の施設」の管理を行うことができるようになり、市民サービスの向上と施設運営の効率化などの推進が期待されています。

指定管理者制度の目的

「指定管理者制度」は、多様化する市民ニーズに効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に、民間の能力を活用し、公の施設の設置目的を損なうことなく、市民サービスの向上と経費の削減等を図ることを目的としています。

従来の管理委託制度と指定管理者制度の違い

     区分           

管理委託制度(旧制度)

指定管理者制度

受託・受任者の範囲

公共団体・公共的団体及び市出資法人に限定

法人その他の団体で、特段の制限はない(法人格は不要/個人は不可)

委任の業務等の範囲

施設の設置者である市との契約に基づき、具体的な管理の事務又は業務を受託し執行する。施設の管理権限及び責任は市にある

施設の設置者である市が受任者を指定し、管理代行者として管理権限を含め事務・事業を委任し行わせることが可能(施設の使用許可などの処分に該当することも委任事項とすることができる。)

受託・委任の形態

私法上の契約による委託

請負行為とは異なり、市が申請行為等に対する行政処分として管理者を指定する

受託・委託者の議決

委託に関し議会の議決不要

委託先の指定にあたって議会の議決が必要

条例処理

各施設設置条例に委託できる旨を明記

指定手続きについて条例化が必要

指定管理者選定の流れ

恵庭市における指定管理者の指定手続の流れ(公募の場合)

1.募集

インターネットホームページなどによる募集要項の提示(施設の概要、申込資格、選定基準など)

2.申込み

申込書類(資格証明書、業務計画書、収支計画書など)の確認

3.選定

選定委員会において選定基準に照らし最も適当な団体を選定

4.選定結果の通知

申込者全員に選定結果を通知

5.指定議案等の議決

指定管理者となるべき団体の名称、指定期間などに関する議会の議決

6.指定の通知・告示・協定の締結

相手方にして管理者として指定する旨を文書で通知
指定管理者の指定について市民に対して告示
指定管理者と管理の細目的事項等について協定を締結

7.管理業務開始

事業報告書の提出

8.指定期間の満了

指定管理者による管理を継続する場合は、原則として再度指定手続を実施

このページに関するお問い合わせ先

総務部 財務室 管財・契約課

電話 :0123-33-3131(内線:2251・2252)
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