工場立地法に基づく特定工場の届出について
工場立地法について
工場立地法とは、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるように定められた法律です。
この法律において、一定規模以上の工場(特定工場)を新設または変更する場合には、事前に届け出ることが事業者に対して義務付けられています。
平成24年度から、権限委譲により届出先が「北海道」から「恵庭市」へ変更になりました。
注意 地域未来投資促進法に基づく工場立地法による緑地等の面積率の緩和条例が制定されました。(本ページ下部リンク先をご覧下さい)
特定工場とは
業種
製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力・地熱・太陽光発電所は除く)
規模
敷地面積9,000平方メートル以上、または建築面積3,000平方メートル以上
規制の内容(準則)
敷地面積に対する「生産施設」面積、「緑地」面積などの割合が規制されています。
詳しくは、下記リンク先及びダウンロードファイルを参照してください。
リンク先
地域未来投資促進法に基づく工場立地法による緑地等の面積率の緩和について
ダウンロード
経済部 商工労働課
電話 :0123-33-3131(内線:3331)
ファックス :0123-33-3137
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更新日:2019年10月02日