地域未来投資促進法に基づく工場立地法による緑地等の面積率の緩和について

更新日:2019年06月03日

地域未来投資促進法に基づく工場立地法による緑地等の面積率の緩和について

「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律」(以下、「地域未来投資促進法」)の施行により条例を制定することで、特定工場に要する緑地面積率の緩和ができることとなりました。
恵庭市では、地域未来投資促進法に基づき、「北海道恵庭市基本計画」で重点促進区域を定め、工場立地法上の特例措置として条例を制定し、区域の区分に応じ特定工場の敷地面積に対する緑地等の面積率を緩和しています。

条例に規定する緑地等面積率を適用し、既存の緑地・環境施設を減少させる場合においては、恵庭市商工労働課にご相談の上届出を行い、「特定工場の緑地配置等のガイドライン」に規定する事項に留意し、適切な管理により維持に努めてください。

 

区域
区域の範囲
緑地面積の敷地面積に対する割合
環境施設の面積の敷地面積に対する割合
甲種区域
法第9条第1項に規定する工場立地特例対象区域(以下「対象区域」という。)のうち都市計画法(昭和43年法律第10号)第8条第1項第1号に規定する準工業地域
100分の10以上
100分の15以上
乙種区域
対象区域のうち都市計画法第8条第1項第1号に規定する工業地域及び工業専用地域
100分の5以上
100分の10以上
 

 

地域未来投資促進法に基づく工場立地法による緑地等の面積率緩和について(概要)(PDF:56.3KB)

恵庭市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第9条第1項の規定に基づく準則を定める条例(PDF:39.6KB)

恵庭市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第9条第1項の規定に基づく準則を定める条例施行規則(PDF:61.2KB)

特定工場の緑地配置等のガイドライン(PDF:79.6KB)