高齢者の雇用について
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律が改正されました
(改正法:令和2年3月31日公布、令和3年4月1日施行)
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律
この法律は、定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進、高年齢者等の再就職の促進、定年退職者その他の高年齢退職者に対する就業の機会の確保等の措置を総合的に講じることにより、高年齢者等の職業の安定その他福祉の増進を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的としています。(昭和46年10月1日施行)
改正のポイント
今回の改正では、少子高齢化の急速な進展と、労働人口が減少する環境下で経済社会の活力を維持するために、平成25年4月1日に改正、施行した65歳までの雇用確保(義務)に加え、65歳から70歳までの就業機会を確保するため、高年齢者就業確保措置として、以下のいずれかの措置を講ずる努力義務が新設せれました。
1.70歳までの定年引上げ
2.定年制の廃止
3.70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
※特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む
4.70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
5.70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業
(注意)4.5については過半数組合等の同意を得たうえで措置を導入する
する必要があります。
詳細につきましては、下記の「厚生労働省 高年齢者雇用安定法改正に関するページ」をご覧ください。
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更新日:2021年12月16日