社会保険等未加入対策に係る工事請負契約書の約款の変更について
恵庭市では、これまで、技術労働者の処遇向上や公平で健全な競争性の確保のため、一次下請負人は社会保険等加入者に限ることとしておりました。(加入義務のない者を除く。)
また、二次以下の下請負人についても、これに準じた取組みを行ってまいりました。
この度、令和2年4月から全ての下請負人について社会保険等加入業者に限ることとし(加入義務のない者を除く。)、工事請負契約書第七条の二(受注者の契約の相手方となる下 請負人の健康保険等加入義務等)を変更しますのでお知らせします。
なお、工事請負契約書の変更により誓約書の提出は不要となります。
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総務部 財務室 管財・契約課
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更新日:2020年03月25日