低入札価格調査制度の一部改正について

更新日:2022年03月31日

恵庭市低入札価格調査事務処理要綱の一部改正

下記のとおり、低入札価格調査制度を一部改正し、令和4年4月1日以降に公告・告示を行う案件から、適用しますのでお知らせいたします。

建設工事

◆低入札調査基準価格の設定範囲

現行 改正後
予定価格の7/109/10 予定価格の7.5/109.2/10

◆低入札価格調査比較価格の設定基準

改正する項目 現行 改正後
直接工事費 9.5/10 9.7/10
一般管理費等 5.5/10 6.8/10

◆最低制限価格の設定基準

改正する項目 現行 改正後
直接工事費 7.5/10 9/10
共通仮設費 7/10 8/10
現場管理費 7/10 8/10

 

工事関連業務

◆低入札価格調査比較価格の設定基準

業務名 改正する項目 現行 改正後
測量業務 諸経費 4.5/10 4.8/10
土木設計 一般管理費等 4.5/10 4.8/10
調査業務 諸経費 4.5/10 4.8/10

◆最低制限価格の設定基準

業務名 改正する項目  現行    改正後
測量業務 諸経費 3/10 3.2/10
土木設計 一般管理費等 2/10 2.1/10
調査業務 諸経費 3/10 3.2/10

 

(注意)低入札価格調査比較価格は低入札価格調査基準価格の税抜き価格です。

  • 恵庭市低入札価格調査事務処理要綱は下記よりダウンロードし参照のこと。    

ダウンロード

このページに関するお問い合わせ先

総務部 財務室 管財・契約課

電話 :0123-33-3131(内線:2355・2356)
ファックス :0123-33-3137
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