工事現場代理人に係る要領の一部改正について
工事現場の代理人に係る要領の一部改正について
工事における現場代理人の常駐義務緩和について、その一部を改正しました。
改正点
現行
- それぞれの請負金額3,500万円未満(建築一式工事では7,000万円未満)であること。
改正後
- それぞれの請負金額4,000万円未満(建築一式工事では8,000万円未満)であること
詳しい内容については下記の要領をご覧ください。
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総務部 財務室 管財・契約課
電話 :0123-33-3131(内線:2355・2356)
ファックス :0123-33-3137
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更新日:2023年04月01日