法令の遵守と下請負人の地元企業採用への配慮のお願い

更新日:2020年02月28日

「恵庭市建設工事施工体系適正化指導要綱」を策定しました

総務部契約室

 この要綱は、建設工事における元請けと下請けの適正な契約の締結が図られることを目的に、法令の遵守と下請負人の保護とともに下請負人の地元企業採用への配慮について、発注者として市が受注者へ指導する内容を定めるもので、平成22年11月1日契約分から実施しています。
「趣旨」、「用語の定義」から「事故防止に関する事項」、「事故及び災害の報告」まで15条で構成していますが、特に3条では、元請負人は、工事の一部を他人に請け負わせる場合に、「できる限り市内において営業する者の中から下請負人を選定するよう配慮する」としています。さらに、13条で建設工事の施工に伴う工事資材の調達等においても、同様の配慮を求めることとしています。
 本要綱の実施に伴い「退職金共済組合共済掛金等収納調書」及び「建設業退金共済証紙貼付実績書」の様式が変更されます。新様式は本要綱の末尾に標準様式第1、2号として掲載しています。

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