飲食店を経営されている皆様へ(消防法令改正のお知らせ)

更新日:2019年06月11日

消防法令の改正により、令和元年10月1日から火気使用設備又は器具を設置する小規模な飲食店に、消火器の設置と点検が義務化されます。

この改正は、平成28年12月に新潟県糸魚川市で発生した大規模火災を受け、消防法令にこれまで消火器の設置が義務付けられていなかった延べ面積150平方メートル未満の飲食店に対して、消火器の設置が義務付けられることになったものです。

〇新たに消火器が必要となる飲食店は?

次のすべてに該当する飲食店は、改正後の消防法施行令第10条第1項第1号ロに基づき、消火器の設置が義務付けられます。

・建物の延べ面積が150平方メートル未満
注)建物延べ面積が150平方メートル以上の飲食店は、従前から設置が必要です。

・業として飲食物を提供するため、調理を目的としたこんろなどの火を使用する設備又は器具を設置している。

注)ただし、こんろなどの火を使用する設備又は器具に「防火上有効な措置」が講じられている場合は、消火器を設置する必要ありません。

〇火を使用する設備又は器具について

「火を使用する設備又は器具」とは、原則として、「厨房設備」又は調理を目的とする「火を使用する器具」が対象となります。

  また、熱源が電気のみの設備又は器具は、直接火を使用するわけではないため「火を使用する設備又は器具」には含まれません。

〇防火上有効な措置について

改正後の消防法施行令第10条第1項第1号ロに規定する「防火上有効な措置」については、改正後の消防法施行規則第5条の2に新たに定められ、次に掲げる装置を設けることをいいます。

・調理油過熱防止装置

・自動消火装置

・その他の危険な状態の発生を防止するとともに、発生時における被害を軽減する安全機能を有する装置(過熱等によるカセットボンベ内の圧力上昇を感知し、ガス供給を停止させて消火する圧力感知安全装置等)

消火器の点検及び結果報告

消防法令の改正により、新たに設置した消火器は、法令に基づき6カ月ごとに点検し、1年に1回消防機関に報告することが必要となります。

このページに関するお問い合わせ先

消防本部 予防課

電話 :0123-33-0990
ファックス :0123-33-7105
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